第263条 訴えの取下げの擬制
第263条 訴えの取下げの擬制
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
当事者双方が、口頭弁論もしくは弁論準備手続の期日に出頭せえへんかったり、または弁論もしくは弁論準備手続における申述をしないで退廷もしくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをせえへんときは、訴えの取下げがあったものとみなすんや。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論もしくは弁論準備手続の期日に出頭せえへんかったり、または弁論もしくは弁論準備手続における申述をしないで退廷もしくは退席をしたときも、同じやで。
ワンポイント解説
この条文は訴えの取下げの擬制を定めています。当事者双方が口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において1月以内に期日指定の申立てをしないときは訴えの取下げがあったものとみなすことを定めています。当事者双方が連続して2回出頭せず又は申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも同様とする。
当事者双方が訴訟追行の意思を示さない場合に訴訟を終了させる制度です。1月以内の期日指定申立てがない場合又は連続2回の不出頭等により取下げが擬制されます。訴訟の放置を防ぐ規定です。
これは訴えの取下げの擬制(取り下げたとみなすこと)についてのルールやな。当事者双方が、口頭弁論や弁論準備手続の期日に来えへんかったり、または弁論や申述をしないで帰ってしもうた場合、1ヶ月以内に期日指定の申立てをせえへんかったら、訴えの取下げがあったものとみなされるってことや。また、当事者双方が、連続して2回、期日に来えへんかったり、申述をしないで帰ったりした場合も、訴えの取下げがあったとみなされるってことや。
これは、当事者双方がもう訴訟をやる気がないってことやから、訴訟を終わらせるルールやな。例えば、原告も被告も期日に来えへんかった。裁判所が「次の期日を決めてください」って待ってるのに、1ヶ月経っても誰も申立てせえへん場合、「もう訴訟はやめたんやな」ってことで取下げとみなされる。または、2回連続で双方が来えへん場合も同じや。訴訟がほったらかしにされるのを防ぐための規定やな。訴訟をやる気がないなら、ちゃんと終わらせましょうってことや。裁判所も暇やないからな。放置された訴訟は自動的に終了するわけや。
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