第262条 訴えの取下げの効果
第262条 訴えの取下げの効果
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属してへんかったものとみなすんや。
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同じ訴えを提起することができへんのやで。
この条文は訴えの取下げの効果を定めています。第1項は訴訟は訴えの取下げがあった部分については初めから係属していなかったものとみなすことを定めています。第2項は本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は同一の訴えを提起することができないことを定めています。
訴えの取下げにより訴訟は遡及的に消滅する。ただし、終局判決後の取下げは訴訟の蒸し返しを防ぐため再訴が禁止されます。取下げの効果の時間的範囲を画する規定です。
訴えを取り下げたらどういう効果があるかを決めてるんや。基本的には「訴訟は最初からなかった」ことになるけど、判決が出た後に取り下げた場合は特別なルールがあるねん。
例えばな、AさんがBさんに「50万円返せ」って訴えたけど、Bさんと話し合いがついて訴えを取り下げたとするやろ。そしたら、その訴訟は最初から起こってへんかったことになる。訴訟費用も最初からかかってへんかったことになるし、Aさんはまた同じ訴えを起こすこともできる。判決前の取下げは「リセットボタン」みたいなもんやな。
ところが、判決が出た後に取り下げた場合は話が違う。判決が出てから「やっぱり取り下げます」って言うても、もう同じ訴えは起こせへんねん。なんでかっていうと、判決が出たのに取り下げて、また訴えて、また取り下げて…って繰り返されたら、相手方がえらい迷惑やからな。「一回勝負は終わってるんやで」ってことや。判決前の取下げは「なかったこと」にできるけど、判決後の取下げは「もう終わり」ってこと。訴訟の終わらせ方によって次の行動が変わってくるから、よう考えて取り下げるかどうか決めなあかんで。
簡単操作