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民事訴訟法

第262条 訴えの取下げの効果

第262条 訴えの取下げの効果

第262条 訴えの取下げの効果

訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属してへんかったものとみなすんや。

本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同じ訴えを提起することができへんのやで。

訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。

本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属してへんかったものとみなすんや。

本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同じ訴えを提起することができへんのやで。

ワンポイント解説

これは訴えの取下げの効果についてのルールやな。第1項は、訴訟は、訴えを取り下げた部分については、初めから訴訟が起こってへんかったことになるってことや。第2項は、本案について終局判決(最終的な判決)が出た後に訴えを取り下げた人は、同じ訴えをもう一回起こすことができへんってことや。

訴えを取り下げたら、訴訟は最初からなかったことになるわけや。例えば、100万円の貸金請求訴訟を取り下げたら、「そんな訴訟は最初からなかった」ってことになって、また同じ訴えを起こすこともできる。でも、判決が出た後に取り下げた場合は、もう一回同じ訴えを起こすことはできへん。なんでかっていうと、判決が出たのに取り下げて、また訴えを起こして…って繰り返されたら、相手方がえらい迷惑やからな。判決前の取下げは「なかったこと」にできるけど、判決後の取下げは「もう終わり」ってことや。訴訟の終わらせ方によって再訴できるかどうかが変わるわけやな。

この条文は訴えの取下げの効果を定めています。第1項は訴訟は訴えの取下げがあった部分については初めから係属していなかったものとみなすことを定めています。第2項は本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は同一の訴えを提起することができないことを定めています。

訴えの取下げにより訴訟は遡及的に消滅する。ただし、終局判決後の取下げは訴訟の蒸し返しを防ぐため再訴が禁止されます。取下げの効果の時間的範囲を画する規定です。

これは訴えの取下げの効果についてのルールやな。第1項は、訴訟は、訴えを取り下げた部分については、初めから訴訟が起こってへんかったことになるってことや。第2項は、本案について終局判決(最終的な判決)が出た後に訴えを取り下げた人は、同じ訴えをもう一回起こすことができへんってことや。

訴えを取り下げたら、訴訟は最初からなかったことになるわけや。例えば、100万円の貸金請求訴訟を取り下げたら、「そんな訴訟は最初からなかった」ってことになって、また同じ訴えを起こすこともできる。でも、判決が出た後に取り下げた場合は、もう一回同じ訴えを起こすことはできへん。なんでかっていうと、判決が出たのに取り下げて、また訴えを起こして…って繰り返されたら、相手方がえらい迷惑やからな。判決前の取下げは「なかったこと」にできるけど、判決後の取下げは「もう終わり」ってことや。訴訟の終わらせ方によって再訴できるかどうかが変わるわけやな。

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