第261条 訴えの取下げ
第261条 訴えの取下げ
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
訴えは、判決が確定するまで、その全部または一部を取り下げることができるんや。
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出したり、弁論準備手続において申述をしたり、または口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じへんのやで。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りやないねん。
訴えの取下げは、書面でせなあかんのや。ただし、口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」というで。)においては、口頭ですることを妨げへんのやで。
第二項の本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除くんや。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達せなあかんのや。
訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べへんときは、訴えの取下げに同意したものとみなすんやで。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭せえへんかったときは前の項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べへんときも、同じやねん。
この条文は訴えの取下げを定めています。第1項は訴えは判決が確定するまでその全部又は一部を取り下げることができることを定めています。第2項は訴えの取下げは相手方が本案について準備書面を提出し弁論準備手続において申述をし又は口頭弁論をした後にあっては相手方の同意を得なければその効力を生じないことを、ただし本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについてはこの限りでないことを定めています。第3項は訴えの取下げは書面でしなければならないことを、ただし口頭弁論等の期日においては口頭ですることを妨げないことを定めています。第4項は訴えの取下げが書面でされたときはその書面を相手方が期日に出頭しなかったときは期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならないことを定めています。第5項は訴えの取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないときは訴えの取下げに同意したものとみなすことを定めています。
原告が訴訟を終了させる意思表示です。相手方が応訴した後は相手方の同意が必要となります。2週間以内に異議がなければ同意とみなされます。訴訟係属の消滅原因です。
訴えを起こした原告が「やっぱり訴訟やめます」って取り下げる手続を決めてるんや。訴えの取下げっていうのは、原告が自分の意思で訴訟を終わらせることやねん。判決が確定するまでやったら、いつでも全部または一部を取り下げられる。
例えばな、AさんがBさんに「100万円返せ」って訴えたけど、Bさんが「ごめん、来月払うわ」って約束してくれたとするやろ。そしたらAさんは「訴えを取り下げます」って言えるわけや。ただし、Bさんが既に答弁書を出したり口頭弁論に出席したりした後やったら、Bさんの同意がないと取り下げられへん。Bさんが時間や手間をかけて準備してるのに、勝手に「やっぱりやめます」は通らへんってことやな。
取下げの書面がBさんに送達されてから2週間以内にBさんが異議を言わへんかったら、同意したとみなされる。口頭弁論の期日でAさんが「取り下げます」って言うたときも同じや。Bさんが2週間黙ってたら同意したことになる。これは訴訟をスムーズに終わらせるための手続やで。取り下げた後、「やっぱりまた訴える」こともできるけど、判決が出た後に取り下げた場合はもう同じ訴えは起こせへんから注意が必要やねん。
簡単操作