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民事訴訟法

第261条 訴えの取下げ

第261条 訴えの取下げ

第261条 訴えの取下げ

訴えは、判決が確定するまで、その全部または一部を取り下げることができるんや。

訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出したり、弁論準備手続において申述をしたり、または口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じへんのやで。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りやないねん。

訴えの取下げは、書面でせなあかんのや。ただし、口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」というで。)においては、口頭ですることを妨げへんのやで。

第二項の本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除くんや。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達せなあかんのや。

訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べへんときは、訴えの取下げに同意したものとみなすんやで。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭せえへんかったときは前の項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べへんときも、同じやねん。

訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。

訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。

訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。

第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。

訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。

訴えは、判決が確定するまで、その全部または一部を取り下げることができるんや。

訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出したり、弁論準備手続において申述をしたり、または口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じへんのやで。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りやないねん。

訴えの取下げは、書面でせなあかんのや。ただし、口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」というで。)においては、口頭ですることを妨げへんのやで。

第二項の本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除くんや。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達せなあかんのや。

訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べへんときは、訴えの取下げに同意したものとみなすんやで。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭せえへんかったときは前の項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べへんときも、同じやねん。

ワンポイント解説

これは訴えの取下げ(原告が訴訟をやめること)についてのルールやな。第1項は、訴えは判決が確定するまで、全部または一部を取り下げることができるってことや。第2項は、相手方(被告)が本案について準備書面を出したり、弁論準備手続で申述したり、口頭弁論をした後は、相手方の同意がないと取下げできへんってことや。ただし、本訴(原告が起こした訴え)の取下げがあった場合の反訴(被告が起こした訴え)の取下げは、同意がいらん。

第3項は、訴えの取下げは書面でせなあかんけど、口頭弁論等の期日では口頭でもできるってことや。第4項は、取下げが書面でされたときはその書面を、口頭弁論等の期日で口頭でされたとき(相手方が来てない場合)は期日調書の謄本を相手方に送達せなあかんってことや。第5項は、取下げの書面や謄本が送達された日から2週間以内に相手方が異議を言わへんかったら、同意したものとみなされるってことや。例えば、お金を貸した人が訴えを起こしたけど、被告が全額払ってくれたから訴えを取り下げる場合、被告がまだ何も言ってへん段階やったら自由に取り下げられる。でも、被告が答弁書を出した後やったら、被告の同意がいる。被告が2週間黙ってたら同意したことになるけどな。訴訟をやめる手続やで。

この条文は訴えの取下げを定めています。第1項は訴えは判決が確定するまでその全部又は一部を取り下げることができることを定めています。第2項は訴えの取下げは相手方が本案について準備書面を提出し弁論準備手続において申述をし又は口頭弁論をした後にあっては相手方の同意を得なければその効力を生じないことを、ただし本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについてはこの限りでないことを定めています。第3項は訴えの取下げは書面でしなければならないことを、ただし口頭弁論等の期日においては口頭ですることを妨げないことを定めています。第4項は訴えの取下げが書面でされたときはその書面を相手方が期日に出頭しなかったときは期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならないことを定めています。第5項は訴えの取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないときは訴えの取下げに同意したものとみなすことを定めています。

原告が訴訟を終了させる意思表示です。相手方が応訴した後は相手方の同意が必要となります。2週間以内に異議がなければ同意とみなされます。訴訟係属の消滅原因です。

これは訴えの取下げ(原告が訴訟をやめること)についてのルールやな。第1項は、訴えは判決が確定するまで、全部または一部を取り下げることができるってことや。第2項は、相手方(被告)が本案について準備書面を出したり、弁論準備手続で申述したり、口頭弁論をした後は、相手方の同意がないと取下げできへんってことや。ただし、本訴(原告が起こした訴え)の取下げがあった場合の反訴(被告が起こした訴え)の取下げは、同意がいらん。

第3項は、訴えの取下げは書面でせなあかんけど、口頭弁論等の期日では口頭でもできるってことや。第4項は、取下げが書面でされたときはその書面を、口頭弁論等の期日で口頭でされたとき(相手方が来てない場合)は期日調書の謄本を相手方に送達せなあかんってことや。第5項は、取下げの書面や謄本が送達された日から2週間以内に相手方が異議を言わへんかったら、同意したものとみなされるってことや。例えば、お金を貸した人が訴えを起こしたけど、被告が全額払ってくれたから訴えを取り下げる場合、被告がまだ何も言ってへん段階やったら自由に取り下げられる。でも、被告が答弁書を出した後やったら、被告の同意がいる。被告が2週間黙ってたら同意したことになるけどな。訴訟をやめる手続やで。

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