第260条 仮執行の宣言の失効及び原状回復等
第260条 仮執行の宣言の失効及び原状回復等
仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。
仮執行の宣言は、その宣言または本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失うんや。
本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づいて被告が給付したものの返還および仮執行により、またはこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなあかんのやで。
仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前の項の規定を適用するんや。
ワンポイント解説
この条文は仮執行の宣言の失効及び原状回復等を定めています。第1項は仮執行の宣言はその宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより変更の限度においてその効力を失うことを定めています。第2項は本案判決を変更する場合には裁判所は被告の申立てにより判決において仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならないことを定めています。第3項は仮執行の宣言のみを変更したときは後に本案判決を変更する判決について第2項の規定を適用することを定めています。
仮執行の宣言が取り消された場合の原状回復義務です。控訴審等で判決が変更された場合、被告が仮執行により給付したものの返還及び損害賠償が命じられる。仮執行のリスクを原告が負担する制度です。
これは仮執行の宣言が失効(効力を失う)したときと、原状回復(元に戻すこと)についてのルールやな。第1項は、仮執行の宣言は、その宣言や本案判決(メインの判決)を変更する判決が言い渡されたら、変更された範囲で効力を失うってことや。第2項は、本案判決を変更する場合(例えば控訴審で原告が負けた場合)、裁判所は、被告が申し立てたら、仮執行の宣言に基づいて被告が払ったお金や物の返還と、仮執行されたこと(または仮執行を免れるために担保を立てたこと)で被告が受けた損害の賠償を原告に命じなあかんってことや。
第3項は、仮執行の宣言だけを変更したときは、後で本案判決を変更する判決が出たときに第2項のルールを適用するってことや。例えば、一審で「被告は原告に100万円払え。仮に執行できる」って判決が出て、原告が仮執行で100万円をもらった。でも、控訴審で「原告の請求を棄却する」って逆転判決が出たら、原告は100万円を被告に返さなあかんし、さらに被告が受けた損害(利息とか)も賠償せなあかん。仮執行のリスクは原告が負うってことや。仮執行は便利やけど、負けたら大変やから、慎重に使う必要があるで。
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