第26条 訴訟手続の停止
第26条 訴訟手続の停止
除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
除斥または忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止せなあかん。ただし、急いでやらなあかん行為については、この限りやあらへんのや。
ワンポイント解説
この条文は、除斥または忌避の申立てがあった場合、その決定が確定するまで訴訟手続を停止することを定めています。裁判官の公正性に疑義がある状態で訴訟を進めることは適切でないため、手続を一時停止する。
ただし書は、急速を要する行為(例えば証拠保全、仮差押えなど)については例外的に手続を進めることができることを定めています。これは、手続停止により当事者に不利益が生じることを防ぐための規定です。
これは、除斥や忌避の申立てがあったら、その判断が出るまで裁判を一旦ストップするっていうルールやな。裁判官が公平かどうか分からん状態で裁判を進めるのはおかしいやろ?やから決着がつくまで待つんや。
ただし、急いでやらなあかんこと(証拠が消えそうとか、財産が隠されそうとか)は例外的に進められるで。全部止めてしまったら、当事者が困ることもあるからな。バランスを取ってるわけや。
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