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第259条 仮執行の宣言

第259条 仮執行の宣言

第259条 仮執行の宣言

財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより、または職権で、担保を立てて、または立てないで仮執行をすることができることを宣言することができるんや。

手形または小切手による金銭の支払の請求およびこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言せなあかんのやで。ただし、裁判所が相当やと認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができるねん。

裁判所は、申立てにより、または職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができるんや。

仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなあかんのやで。前の項の規定による宣言についても、同じや。

仮執行の宣言の申立てについて裁判をせえへんかったときまたは職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをせえへんかったときは、裁判所は、申立てにより、または職権で、補充の決定をするんや。第三項の申立てについて裁判をせえへんかったときも、同じやで。

第七十六条、第七十七条、第七十九条および第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用するんや。

財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。

手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。

裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。

仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。

仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。

第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用する。

財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより、または職権で、担保を立てて、または立てないで仮執行をすることができることを宣言することができるんや。

手形または小切手による金銭の支払の請求およびこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言せなあかんのやで。ただし、裁判所が相当やと認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができるねん。

裁判所は、申立てにより、または職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができるんや。

仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなあかんのやで。前の項の規定による宣言についても、同じや。

仮執行の宣言の申立てについて裁判をせえへんかったときまたは職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをせえへんかったときは、裁判所は、申立てにより、または職権で、補充の決定をするんや。第三項の申立てについて裁判をせえへんかったときも、同じやで。

第七十六条、第七十七条、第七十九条および第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用するんや。

ワンポイント解説

判決が確定する前に仮に強制執行できる「仮執行宣言」の制度を決めてるんや。第1項は、お金や物についての請求の判決では、裁判所が必要やと思ったら、申立てまたは職権で、担保を立てるか立てないかで仮執行できるって宣言できるって定めてるねん。第2項は、手形や小切手の支払請求とそれに関連する損害賠償の請求については、裁判所は職権で担保なしで仮執行宣言をせなあかんって定めてるんや。ただし、裁判所が相当やと思ったら担保を立てさせることもできるって決めてるで。

例えばな、AさんがBさんに「100万円貸したから返して」って訴えて、裁判所が「Bさんは100万円払いなさい。この判決は仮に執行できる」って判決を出したとするやろ。通常やったら、判決が確定するまで(控訴期間が過ぎるまで)は強制執行できへんのやけど、仮執行宣言があったら、Aさんは控訴期間中でも強制執行できるわけや。Bさんの給料を差し押さえたり、財産を差し押さえたりできるねん。手形訴訟や小切手訴訟やったら、ほぼ自動的に仮執行宣言が付くから、勝訴した人はすぐに回収できるで。

第3項は、裁判所は申立てまたは職権で、担保を立てたら仮執行を免れられるって宣言できるって定めてて、第4項は、仮執行宣言は判決の主文に書かなあかんって決めてるんや。第5項は、宣言の申立てについて裁判を忘れたときや、職権で宣言すべきなのに忘れたときは、補充決定をするって定めてて、第6項は、担保については第76条から第80条までのルールを使うって決めてるねん。判決確定を待たずに権利を実現できる、とても大切な制度やで。

この条文は仮執行の宣言を定めています。第1項は財産権上の請求に関する判決については裁判所は必要があると認めるときは申立てにより又は職権で担保を立てて又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができることを定めています。第2項は手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については裁判所は職権で担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならないことを、ただし裁判所が相当と認めるときは仮執行を担保を立てることに係らしめることができることを定めています。第3項は裁判所は申立てにより又は職権で担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができることを定めています。第4項は仮執行の宣言は判決の主文に掲げなければならないことを、第5項は仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは裁判所は申立てにより又は職権で補充の決定をすることを定めています。第6項は第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は担保について準用することを定めています。

判決確定前に仮に執行を認める制度です。手形・小切手訴訟では原則として無担保で仮執行宣言が必要です。仮執行を免れるための担保も認められます。迅速な権利実現と債務者保護のバランスを図る制度です。

判決が確定する前に仮に強制執行できる「仮執行宣言」の制度を決めてるんや。第1項は、お金や物についての請求の判決では、裁判所が必要やと思ったら、申立てまたは職権で、担保を立てるか立てないかで仮執行できるって宣言できるって定めてるねん。第2項は、手形や小切手の支払請求とそれに関連する損害賠償の請求については、裁判所は職権で担保なしで仮執行宣言をせなあかんって定めてるんや。ただし、裁判所が相当やと思ったら担保を立てさせることもできるって決めてるで。

例えばな、AさんがBさんに「100万円貸したから返して」って訴えて、裁判所が「Bさんは100万円払いなさい。この判決は仮に執行できる」って判決を出したとするやろ。通常やったら、判決が確定するまで(控訴期間が過ぎるまで)は強制執行できへんのやけど、仮執行宣言があったら、Aさんは控訴期間中でも強制執行できるわけや。Bさんの給料を差し押さえたり、財産を差し押さえたりできるねん。手形訴訟や小切手訴訟やったら、ほぼ自動的に仮執行宣言が付くから、勝訴した人はすぐに回収できるで。

第3項は、裁判所は申立てまたは職権で、担保を立てたら仮執行を免れられるって宣言できるって定めてて、第4項は、仮執行宣言は判決の主文に書かなあかんって決めてるんや。第5項は、宣言の申立てについて裁判を忘れたときや、職権で宣言すべきなのに忘れたときは、補充決定をするって定めてて、第6項は、担保については第76条から第80条までのルールを使うって決めてるねん。判決確定を待たずに権利を実現できる、とても大切な制度やで。

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