第259条 仮執行の宣言
第259条 仮執行の宣言
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用する。
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより、または職権で、担保を立てて、または立てないで仮執行をすることができることを宣言することができるんや。
手形または小切手による金銭の支払の請求およびこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言せなあかんのやで。ただし、裁判所が相当やと認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができるねん。
裁判所は、申立てにより、または職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができるんや。
仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなあかんのやで。前の項の規定による宣言についても、同じや。
仮執行の宣言の申立てについて裁判をせえへんかったときまたは職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをせえへんかったときは、裁判所は、申立てにより、または職権で、補充の決定をするんや。第三項の申立てについて裁判をせえへんかったときも、同じやで。
第七十六条、第七十七条、第七十九条および第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は仮執行の宣言を定めています。第1項は財産権上の請求に関する判決については裁判所は必要があると認めるときは申立てにより又は職権で担保を立てて又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができることを定めています。第2項は手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については裁判所は職権で担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならないことを、ただし裁判所が相当と認めるときは仮執行を担保を立てることに係らしめることができることを定めています。第3項は裁判所は申立てにより又は職権で担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができることを定めています。第4項は仮執行の宣言は判決の主文に掲げなければならないことを、第5項は仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは裁判所は申立てにより又は職権で補充の決定をすることを定めています。第6項は第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は担保について準用することを定めています。
判決確定前に仮に執行を認める制度です。手形・小切手訴訟では原則として無担保で仮執行宣言が必要です。仮執行を免れるための担保も認められます。迅速な権利実現と債務者保護のバランスを図る制度です。
これは仮執行の宣言についてのルールやな。第1項は、お金とか物とかの請求についての判決では、裁判所が必要やと思ったら、申立てまたは職権で、担保を立てるか立てないかで、仮執行(判決が確定する前に仮に執行すること)ができるって宣言できるってことや。第2項は、手形や小切手の支払請求と、それに関連する損害賠償の請求については、裁判所は職権で、担保なしで仮執行できるって宣言せなあかんってことや。ただし、裁判所が「担保を立てさせた方がええな」って思ったら、担保を立てさせることもできる。
第3項は、裁判所は、申立てまたは職権で、担保を立てたら仮執行を免れられるって宣言できるってことや。第4項は、仮執行の宣言は判決の主文(判決の結論部分)に書かなあかんってことや。第5項は、仮執行の宣言の申立てについて裁判を忘れたときや、職権で宣言すべきなのに忘れたときは、裁判所は補充決定をするってことや。第6項は、担保については第76条から第80条までのルール(担保の金額や方法)を使うってことや。例えば、「被告は原告に100万円払え。この判決は仮に執行できる」って判決が出たら、原告は控訴期間中でも強制執行できるわけや。手形訴訟やったら、ほぼ自動的に仮執行宣言が付く。ただし、被告は担保を立てたら仮執行を止められる。判決確定を待たずに権利を実現できる制度やな。
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