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民事訴訟法

第258条 裁判の脱漏

第258条 裁判の脱漏

第258条 裁判の脱漏

裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属するんや。

訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより、または職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をするんやで。この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用するんや。

前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対して適法な控訴があったときは、その効力を失うんや。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をするんやで。

裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。

訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。

裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属するんや。

訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより、または職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をするんやで。この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用するんや。

前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対して適法な控訴があったときは、その効力を失うんや。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をするんやで。

ワンポイント解説

これは裁判の脱漏(判決で判断すべきことを忘れてしまった場合)についてのルールやな。第1項は、裁判所が請求の一部について裁判を忘れてしまったときは、その忘れた部分については、まだ訴訟が続いてるってことや。第2項は、訴訟費用の負担(どっちが裁判費用を払うか)を決めるのを忘れたときは、裁判所は、申立てまたは職権で、訴訟費用について決定で裁判するってことや。この場合、第61条から第66条まで(訴訟費用の負担の原則)のルールを使う。

第3項は、この決定に不服があったら即時抗告できるってことや。第4項は、本案判決(メインの判決)に対して適法な控訴があったら、訴訟費用の負担の裁判は効力を失って、控訴裁判所が訴訟の総費用(一審と二審の費用全部)について裁判するってことや。例えば、「被告は原告に100万円払え」って判決が出たのに、訴訟費用をどっちが負担するか書き忘れた場合、裁判所は補充決定で「訴訟費用は被告の負担とする」って決めることができるわけや。でも、その判決に控訴があったら、控訴審で全部まとめて判断し直すことになる。判決の漏れを補う手続やな。

この条文は裁判の脱漏を定めています。第1項は裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは訴訟はその請求の部分についてなおその裁判所に係属することを、第2項は訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは裁判所は申立てにより又は職権でその訴訟費用の負担について決定で裁判をし第61条から第66条までの規定を準用することを定めています。第3項は決定に対して即時抗告をすることができることを、第4項は本案判決に対し適法な控訴があったときは訴訟費用の負担の裁判はその効力を失い控訴裁判所が訴訟の総費用について負担の裁判をすることを定めています。

判決に請求の一部や訴訟費用の裁判が欠けていた場合の救済手続です。請求の脱漏部分は訴訟が継続しており、訴訟費用の脱漏は補充決定で対応する。控訴があれば控訴審で全体を判断する。

これは裁判の脱漏(判決で判断すべきことを忘れてしまった場合)についてのルールやな。第1項は、裁判所が請求の一部について裁判を忘れてしまったときは、その忘れた部分については、まだ訴訟が続いてるってことや。第2項は、訴訟費用の負担(どっちが裁判費用を払うか)を決めるのを忘れたときは、裁判所は、申立てまたは職権で、訴訟費用について決定で裁判するってことや。この場合、第61条から第66条まで(訴訟費用の負担の原則)のルールを使う。

第3項は、この決定に不服があったら即時抗告できるってことや。第4項は、本案判決(メインの判決)に対して適法な控訴があったら、訴訟費用の負担の裁判は効力を失って、控訴裁判所が訴訟の総費用(一審と二審の費用全部)について裁判するってことや。例えば、「被告は原告に100万円払え」って判決が出たのに、訴訟費用をどっちが負担するか書き忘れた場合、裁判所は補充決定で「訴訟費用は被告の負担とする」って決めることができるわけや。でも、その判決に控訴があったら、控訴審で全部まとめて判断し直すことになる。判決の漏れを補う手続やな。

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