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民事訴訟法

第257条 更正決定

第257条 更正決定

第257条 更正決定

判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより、または職権で、いつでも更正決定をすることができるんや。

更正決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。ただし、判決に対して適法な控訴があったときは、この限りやないねん。

判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。

判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより、または職権で、いつでも更正決定をすることができるんや。

更正決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。ただし、判決に対して適法な控訴があったときは、この限りやないねん。

ワンポイント解説

これは更正決定についてのルールやな。第1項は、判決に計算違い、誤記(文字の間違い)、その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てまたは職権で、いつでも更正決定をすることができるってことや。第2項は、更正決定に対しては即時抗告できるってことや。ただし、判決に対して適法な控訴があったときは、即時抗告できへんってことや。

更正決定っていうのは、判決の明らかな間違い(計算ミスとか誤字とか)を訂正する手続やな。例えば、「被告は原告に1000万円払え」って言い渡したのに、判決書に「100万円」って書いてもうた場合とか。こういう明らかな誤りは、いつでも訂正できるわけや。第256条の「変更の判決」(1週間以内)とは違って、期間制限がない。ただし、訂正できるのは明白な誤りだけや。判断を変えることはできへん。誤字脱字とか計算ミスを直す手続やな。

この条文は更正決定を定めています。第1項は判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは裁判所は申立てにより又は職権でいつでも更正決定をすることができることを、第2項は更正決定に対しては即時抗告をすることができることを、ただし判決に対し適法な控訴があったときはこの限りでないことを定めています。

判決の明白な誤り(計算ミス、誤字など)を訂正する手続です。第256条の変更判決とは異なり、期間制限がなく、明白な誤りに限られる。

これは更正決定についてのルールやな。第1項は、判決に計算違い、誤記(文字の間違い)、その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てまたは職権で、いつでも更正決定をすることができるってことや。第2項は、更正決定に対しては即時抗告できるってことや。ただし、判決に対して適法な控訴があったときは、即時抗告できへんってことや。

更正決定っていうのは、判決の明らかな間違い(計算ミスとか誤字とか)を訂正する手続やな。例えば、「被告は原告に1000万円払え」って言い渡したのに、判決書に「100万円」って書いてもうた場合とか。こういう明らかな誤りは、いつでも訂正できるわけや。第256条の「変更の判決」(1週間以内)とは違って、期間制限がない。ただし、訂正できるのは明白な誤りだけや。判断を変えることはできへん。誤字脱字とか計算ミスを直す手続やな。

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