第256条 変更の判決
第256条 変更の判決
裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。
裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡しの後一週間以内に限って、変更の判決をすることができるんや。ただし、判決が確定したときまたは判決を変更するため事件につきさらに弁論をする必要があるときは、この限りやないで。
変更の判決は、口頭弁論を経ないでするんや。
前の項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除いて、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなすんやで。
この条文は変更の判決を定めています。第1項は裁判所は判決に法令の違反があることを発見したときはその言渡し後1週間以内に限り変更の判決をすることができることを、ただし判決が確定したとき又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときはこの限りでないことを定めています。第2項は変更の判決は口頭弁論を経ないですることを、第3項は前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては公示送達による場合を除き送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に送達があったものとみなすことを定めています。
判決に法令違反を発見した場合、1週間以内に限り自ら訂正することができます。ただし判決確定後や更に審理が必要な場合は不可です。手続の簡易化のため口頭弁論は不要とされます。
裁判所が自分で出した判決に法律の間違いを見つけたときに、訂正できる仕組みを決めてるんや。第1項は、判決に法令違反があることを発見したときは、言い渡しから1週間以内に限って変更の判決をすることができるって定めてるねん。ただし、判決が確定したときや、変更するために新たに弁論をする必要があるときは、変更できへんって決めてるんや。第2項は、変更の判決は口頭弁論なしでできるって定めてて、第3項は、呼出しの方法について特別な規定を置いてるんや。
例えばな、AさんがBさんに「100万円貸したから返して」って訴えて、裁判所が「Bさんは105万円払いなさい」って判決を出したとするやろ。その後、裁判官が「あ、利息の計算を間違えた。5万円やなくて3万円が正しい」って気づいた場合、1週間以内やったら「Bさんは103万円払いなさい」って変更の判決を出せるわけや。法律の適用を間違えたり、計算ミスをしたりしたときに、自分で訂正できるってことやねん。
ただし、変更できるのは1週間以内だけやし、判決が確定してしもたら変更できへんねん。また、変更するために新しい証拠調べが必要な場合も変更できへん。変更の判決は、口頭弁論なしで出せるから手続は簡単やけど、期間が短いから、裁判所は判決を出した後もすぐに内容をチェックする必要があるわけや。早期に誤りを訂正するための仕組みやねん。
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