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民事訴訟法

第256条 変更の判決

第256条 変更の判決

第256条 変更の判決

裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡しの後一週間以内に限って、変更の判決をすることができるんや。ただし、判決が確定したときまたは判決を変更するため事件につきさらに弁論をする必要があるときは、この限りやないで。

変更の判決は、口頭弁論を経ないでするんや。

前の項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除いて、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなすんやで。

裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。

変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。

前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。

裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡しの後一週間以内に限って、変更の判決をすることができるんや。ただし、判決が確定したときまたは判決を変更するため事件につきさらに弁論をする必要があるときは、この限りやないで。

変更の判決は、口頭弁論を経ないでするんや。

前の項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除いて、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなすんやで。

ワンポイント解説

これは変更の判決についてのルールやな。第1項は、裁判所が、判決に法令の違反(法律の間違い)があることを発見したときは、言渡しの後1週間以内に限って、変更の判決をすることができるってことや。ただし、判決が確定したときとか、判決を変更するためにさらに弁論をする必要があるときは、変更できへんってことや。第2項は、変更の判決は、口頭弁論を経ないでするってことや。第3項は、呼出しは、呼出状を発送した時点で送達されたとみなされるってことや。

判決を出した後に、裁判所が「あ、法律の適用を間違えた」って気づいた場合、1週間以内やったら自分で訂正できるわけや。例えば、「利息の計算を間違えた」とか「法律の条文を間違えて引用した」とか。でも、判決が確定したらもう変更できへんし、変更するために新しい証拠調べが必要な場合もできへん。変更の判決は口頭弁論なしで出せる(簡易な手続)。判決の間違いを早く訂正するための仕組みや。1週間以内っていう短い期間やけどな。

この条文は変更の判決を定めています。第1項は裁判所は判決に法令の違反があることを発見したときはその言渡し後1週間以内に限り変更の判決をすることができることを、ただし判決が確定したとき又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときはこの限りでないことを定めています。第2項は変更の判決は口頭弁論を経ないですることを、第3項は前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては公示送達による場合を除き送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に送達があったものとみなすことを定めています。

判決に法令違反を発見した場合、1週間以内に限り自ら訂正することができます。ただし判決確定後や更に審理が必要な場合は不可です。手続の簡易化のため口頭弁論は不要とされます。

これは変更の判決についてのルールやな。第1項は、裁判所が、判決に法令の違反(法律の間違い)があることを発見したときは、言渡しの後1週間以内に限って、変更の判決をすることができるってことや。ただし、判決が確定したときとか、判決を変更するためにさらに弁論をする必要があるときは、変更できへんってことや。第2項は、変更の判決は、口頭弁論を経ないでするってことや。第3項は、呼出しは、呼出状を発送した時点で送達されたとみなされるってことや。

判決を出した後に、裁判所が「あ、法律の適用を間違えた」って気づいた場合、1週間以内やったら自分で訂正できるわけや。例えば、「利息の計算を間違えた」とか「法律の条文を間違えて引用した」とか。でも、判決が確定したらもう変更できへんし、変更するために新しい証拠調べが必要な場合もできへん。変更の判決は口頭弁論なしで出せる(簡易な手続)。判決の間違いを早く訂正するための仕組みや。1週間以内っていう短い期間やけどな。

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