第255条 判決書等の送達
第255条 判決書等の送達
判決書又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。
前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第二項の調書の謄本によってする。
判決書または前の条の第二項の調書は、当事者に送達せなあかんのや。
前の項に規定する送達は、判決書の正本または前の条の第二項の調書の謄本によってするんやで。
この条文は判決書等の送達を定めています。第1項は判決書又は前条第2項の調書は当事者に送達しなければならないことを、第2項は前項に規定する送達は判決書の正本又は前条第2項の調書の謄本によってすることを定めています。
判決の内容を当事者に確実に知らせるため、判決書または調書の送達が義務付けられる。送達は正本または謄本によって行われます。
判決書や調書を当事者にちゃんと届けるルールを決めてるんや。第1項は、判決書または前の条の第2項の調書(簡易な言い渡しをした場合の調書)を当事者に送達せなあかんって定めてて、第2項は、送達は判決書の正本または調書の謄本によってするって定めてるねん。送達っていうのは、法律上の書類を正式に届ける手続のことやで。
例えばな、AさんとBさんの裁判で判決が出たとするやろ。判決を言い渡した日には、当事者は裁判所に来てるかもしれへんけど、その場では判決の内容を簡単に聞くだけやねん。後日、判決書の正本(原本のコピーで、裁判所の印が押されたもの)が郵便で自宅に送られてくるわけや。これが「送達」や。AさんもBさんも、この送達を受け取って初めて、判決の詳しい内容を確認できるんや。
送達は法律上とても大事な手続きでな、送達を受け取った日から控訴期間(判決に不服がある場合に控訴できる期間)が始まるんや。判決の言い渡しだけやなくて、必ず書面で送達されることで、当事者が判決の内容をしっかり理解できるし、控訴するかどうかを検討する時間も確保されるわけや。判決を知らせる大切な仕組みやねん。
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