第255条 判決書等の送達
第255条 判決書等の送達
判決書又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。
前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第二項の調書の謄本によってする。
判決書または前の条の第二項の調書は、当事者に送達せなあかんのや。
前の項に規定する送達は、判決書の正本または前の条の第二項の調書の謄本によってするんやで。
ワンポイント解説
この条文は判決書等の送達を定めています。第1項は判決書又は前条第2項の調書は当事者に送達しなければならないことを、第2項は前項に規定する送達は判決書の正本又は前条第2項の調書の謄本によってすることを定めています。
判決の内容を当事者に確実に知らせるため、判決書または調書の送達が義務付けられる。送達は正本または謄本によって行われます。
これは判決書の送達についてのルールやな。第1項は、判決書または前の条の第2項の調書(簡易な言渡しの場合の調書)は、当事者に送達せなあかんってことや。第2項は、送達は、判決書の正本または調書の謄本によってするってことや。
判決を言い渡したら、その内容を当事者にちゃんと知らせなあかんから、判決書(または調書)を送達するわけや。送達っていうのは、正式に書類を届けることやな。判決書の正本(または調書の謄本)が郵送されてくる。これを受け取って初めて、判決の詳しい内容を確認できる。言渡期日に出頭してへんかった人も、送達されたら判決の内容を知ることができるわけや。送達は義務やから、必ず送られてくるで。判決の内容を確実に伝えるための仕組みや。
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