第253条 判決書
第253条 判決書
判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
判決書には、次に掲げる事項を記載せなあかんのや。
事実の記載においては、請求を明らかにして、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示せなあかんねん。
この条文は判決書を定めています。第1項は判決書には次に掲げる事項を記載しなければならないことを、第2項は事実の記載においては請求を明らかにしかつ主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならないことを定めています。
判決書には主文、事実、理由などの必須事項の記載が要求されます。主文の正当性を示すために必要な当事者の主張と裁判所の判断が記載されます。
判決書に書かなあかん内容を決めてるんや。判決書っていうのは、裁判所が出した判決を正式に文書にしたものやねん。第1項は、判決書には次に掲げる事項を必ず記載せなあかんって定めてて、第2項は、事実の記載では請求の内容をはっきりさせて、主文が正しいって示すのに必要な主張を書かなあかんって定めてるんや。
例えばな、AさんがBさんに「100万円貸したから返して」って訴えた裁判で、裁判所が「Bさんは100万円払いなさい」って判決を出したとするやろ。その判決書には、主文(「被告は原告に100万円を支払え」っていう結論)、事実(「原告はこう主張して、被告はこう反論した」っていう経緯)、理由(「裁判所はこの証拠からこう判断した」っていう考え方)を全部書くわけや。当事者の名前や日付も書くし、裁判官の署名も必要やねん。
第2項の「事実の記載」っていうのは特に大事でな、請求が何かをはっきりさせて、なんでその判決になったのかを示す主張を書かなあかんのや。判決書を読んだら、「なんでこの結論になったんやろ」っていう疑問がなくなるように、ちゃんと理由と根拠を示す必要があるわけや。判決の透明性を保つための大切な仕組みやねん。
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