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民事訴訟法

第253条 判決書

第253条 判決書

第253条 判決書

判決書には、次に掲げる事項を記載せなあかんのや。

事実の記載においては、請求を明らかにして、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示せなあかんねん。

判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。

判決書には、次に掲げる事項を記載せなあかんのや。

事実の記載においては、請求を明らかにして、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示せなあかんねん。

ワンポイント解説

これは判決書についてのルールやな。第1項は、判決書には、次に掲げる事項(主文、事実、理由など)を記載せなあかんってことや。第2項は、事実の記載では、請求を明らかにして、かつ、主文(判決の結論)が正当であることを示すのに必要な主張を摘示(書き出すこと)せなあかんってことや。

判決書っていうのは、判決の内容を書いた文書やな。主文(「被告は原告に100万円払え」みたいな結論)、事実(「原告はこう主張して、被告はこう主張した」っていう経緯)、理由(「裁判所はこう考えて、この結論に至った」っていう判断)を書くわけや。第2項は、事実の部分では、請求が何かをはっきりさせて、「この主文が正しい理由」を示すために必要な主張を書かなあかんってことや。判決書を読んだら、「なんでこの結論になったのか」が分かるようになってるわけやな。判決の根拠を示す文書や。

この条文は判決書を定めています。第1項は判決書には次に掲げる事項を記載しなければならないことを、第2項は事実の記載においては請求を明らかにしかつ主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならないことを定めています。

判決書には主文、事実、理由などの必須事項の記載が要求されます。主文の正当性を示すために必要な当事者の主張と裁判所の判断が記載されます。

これは判決書についてのルールやな。第1項は、判決書には、次に掲げる事項(主文、事実、理由など)を記載せなあかんってことや。第2項は、事実の記載では、請求を明らかにして、かつ、主文(判決の結論)が正当であることを示すのに必要な主張を摘示(書き出すこと)せなあかんってことや。

判決書っていうのは、判決の内容を書いた文書やな。主文(「被告は原告に100万円払え」みたいな結論)、事実(「原告はこう主張して、被告はこう主張した」っていう経緯)、理由(「裁判所はこう考えて、この結論に至った」っていう判断)を書くわけや。第2項は、事実の部分では、請求が何かをはっきりさせて、「この主文が正しい理由」を示すために必要な主張を書かなあかんってことや。判決書を読んだら、「なんでこの結論になったのか」が分かるようになってるわけやな。判決の根拠を示す文書や。

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