第250条 判決の発効
第250条 判決の発効
判決は、言渡しによってその効力を生ずる。
判決は、言渡しによってその効力を生ずるんや。
ワンポイント解説
この条文は判決の発効を定めています。判決は言渡しによってその効力を生ずることを定めています。
判決は、裁判所が言い渡した時点で効力が発生する。判決書の作成や送達を待たずに効力が生じます。言渡しにより確定判決としての効力や執行力の基礎が形成されます。
これは判決の効力発生についてのルールやな。判決は、言渡し(裁判所が判決を宣言すること)によって効力を生じるってことや。
判決の効力っていうのは、判決書(判決を書いた文書)が作られたり、当事者に送られたりする前に、裁判所が「判決を言い渡します」って法廷で宣言した時点で発生するわけや。例えば、裁判官が「被告は原告に100万円支払え」って法廷で言い渡したら、その瞬間に判決の効力が発生する。判決書が後で送られてくるけど、効力の発生は言渡しの時点や。せやから、言渡しの期日には出頭した方がええ。その場で判決の内容を聞けるし、効力が発生する瞬間に立ち会えるからな。言渡しが重要なポイントやで。
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