第25条 除斥又は忌避の裁判
第25条 除斥又は忌避の裁判
合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
合議体の構成員である裁判官および地方裁判所の一人の裁判官の除斥または忌避についてはその裁判官が所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥または忌避についてはその裁判所がある場所を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をするんやな。
地方裁判所における前項の裁判は、合議体でするんやで。
裁判官は、その除斥または忌避についての裁判に関与することができへんっていうわけや。
除斥または忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができへんねん。
除斥または忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、除斥または忌避の裁判手続について定めています。第1項は管轄を定め、地方裁判所の裁判官についてはその所属裁判所が、簡易裁判所の裁判官については管轄地方裁判所が決定で裁判する。
第2項は地方裁判所での裁判は合議体で行うことを定めています。第3項は、当該裁判官が自己の除斥・忌避の裁判に関与できないことを明確にしています。第4項・第5項は不服申立てについて定めており、除斥・忌避を認める決定には不服申立てできないが、認めない決定には即時抗告できます。
この条文は、除斥や忌避の裁判をどこでどうやるかを決めてるんや。第1項は、地方裁判所の裁判官ならその裁判所が、簡易裁判所の裁判官なら上の地方裁判所が判断するって決めてるわけやな。
第2項は地方裁判所での裁判は複数の裁判官で合議してやるんやで。一人で決めるんやなくて、何人かで話し合って決める。これは公平性を高めるためや。第3項は当たり前やけど、その裁判官本人は自分の除斥・忌避の判断に関われへん。自分のことは自分で決められへんやろ?
第4項・第5項は、除斥・忌避が認められたら文句言われへんけど、認められへんかったら即時抗告できるっていうルールやな。「この裁判官を外してくれ」って申し立てたのに「外しません」って言われたら、そりゃ不服やろ?やから即時抗告できるようになってる。当事者の権利を守るための大事な仕組みやで。
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