おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第25条除斥又は忌避の裁判

合議体の構成員である裁判官および地方裁判所の一人の裁判官の除斥または忌避についてはその裁判官が所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥または忌避についてはその裁判所がある場所を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をするんやな。

地方裁判所における前項の裁判は、合議体でするんやで。

裁判官は、その除斥または忌避についての裁判に関与することができへんっていうわけや。

除斥または忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができへんねん。

除斥または忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

ワンポイント解説

裁判官の公正性に疑いがあるときに「この裁判官を外してほしい」って申し立てた場合の裁判手続を決めてるんや。除斥っていうのは法律で決まった理由で自動的に裁判官を外すこと、忌避っていうのは当事者が「この裁判官は公平やない」って申し立てて外してもらうことやねん。

例えばな、Aさんが裁判で「裁判官Bさんは私の親戚やから公平に裁判できへん。忌避します」って申し立てたとするやろ。そしたら、地方裁判所の裁判官やったらその地方裁判所が、簡易裁判所の裁判官やったら管轄する地方裁判所が決定で裁判する。地方裁判所での裁判は合議体(複数の裁判官)でやる。当たり前やけど、裁判官B本人はこの裁判に関われへん。自分のことは自分で決められへんからな。

忌避が認められたら「この裁判官は外します」って決定が出るけど、これには不服を申し立てられへん。でも、忌避が認められへんかった場合は即時抗告(上級裁判所に不服を申し立てること)ができるんや。「この裁判官を外してくれ」って言うたのに「外しません」って言われたら、そりゃ納得できへんやろ?やから即時抗告できるようになってる。裁判の公正性を守るための大事な手続やで。

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