第249条直接主義
判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がするんや。
裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述せなあかんのやで。
単独の裁判官が代わった場合または合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をせなあかんのや。
ワンポイント解説
直接主義についてのルールやねん。第1項は、判決は、その元になる口頭弁論に関わった裁判官がするってことや。直接主義っていうのは、証拠調べとか口頭弁論に直接立ち会った裁判官が判決を出すべきやっていう原則やな。
例えばな、裁判の途中で裁判官Aさんが異動して、裁判官Bさんに代わったとするやろ。裁判官Bさんは証拠調べに直接立ち会ってへんから、証人の表情とか、当事者の話し方とかを見てへんわけや。せやから、第2項では、裁判官が代わった場合は、当事者はそれまでの口頭弁論の結果を陳述せなあかんってことになってるんや。裁判官Bさんに、今までの経緯を説明するわけやな。
第3項は、裁判官が代わった場合(単独の裁判官が代わったか、合議体の過半数が代わった場合)、その前に尋問した証人について、当事者がもう一回尋問したいって申し出たら、裁判所は尋問せなあかんってことや。裁判官Bさんは証人を直接見聞きしてへんから、もう一回尋問して直接性を確保するわけやねん。判決を出す裁判官は、ちゃんと証拠を直接見聞きしてなあかんっていう、公正な判断のための大事な原則やで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ