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民事訴訟法

第247条 自由心証主義

第247条 自由心証主義

第247条 自由心証主義

裁判所は、判決をするに当たって、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実やと認めるべきかどうかを判断するんや。

裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

裁判所は、判決をするに当たって、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実やと認めるべきかどうかを判断するんや。

ワンポイント解説

これは自由心証主義についてのルールやな。裁判所は、判決を出すときに、口頭弁論の全体の内容と証拠調べの結果を考慮して、自由な心証(自分の判断)で、事実についての主張が真実かどうかを判断するってことや。

自由心証主義っていうのは、裁判所が証拠をどう評価するか、法律で細かく決められてへんってことやな。裁判官が自由に判断できるわけや。例えば、「証人Aの証言は信用できる」とか「証拠Bは偽造の可能性がある」とか、裁判官が自分の判断で評価できる。ただし、「自由」っていうても、勝手気ままに判断してええわけやない。論理的で合理的な判断をせなあかん。証拠をちゃんと見て、常識的に考えて、「これは真実やろう」って判断するわけや。裁判官の良識に委ねられてるってことやな。自由やけど責任も重いで。

この条文は自由心証主義を定めています。裁判所は判決をするに当たり口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して自由な心証により事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断することを定めています。

裁判所は法定の証拠法則に拘束されず、自由な心証により事実を認定することができます。ただし、この自由は恣意的な判断を許すものではなく、論理則と経験則に従った合理的な判断が求められます。

これは自由心証主義についてのルールやな。裁判所は、判決を出すときに、口頭弁論の全体の内容と証拠調べの結果を考慮して、自由な心証(自分の判断)で、事実についての主張が真実かどうかを判断するってことや。

自由心証主義っていうのは、裁判所が証拠をどう評価するか、法律で細かく決められてへんってことやな。裁判官が自由に判断できるわけや。例えば、「証人Aの証言は信用できる」とか「証拠Bは偽造の可能性がある」とか、裁判官が自分の判断で評価できる。ただし、「自由」っていうても、勝手気ままに判断してええわけやない。論理的で合理的な判断をせなあかん。証拠をちゃんと見て、常識的に考えて、「これは真実やろう」って判断するわけや。裁判官の良識に委ねられてるってことやな。自由やけど責任も重いで。

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