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民事訴訟法

第246条 判決事項

第246条 判決事項

第246条 判決事項

裁判所は、当事者が申し立ててへん事項について、判決をすることができへんのや。

裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。

裁判所は、当事者が申し立ててへん事項について、判決をすることができへんのや。

ワンポイント解説

これは判決事項についてのルールやな。裁判所は、当事者が申し立ててへん事項について、判決をすることができへんってことや。

これを「処分権主義」って言うねん。裁判所は、当事者が「これについて判断してください」って申し立てた範囲内でしか判決でけへんわけや。例えば、原告が「100万円払え」って訴えたのに、裁判所が勝手に「200万円払え」って判決を出すことはできへん。原告が求めてへん金額やからな。また、原告が「お金を払え」としか言うてへんのに、裁判所が「土地を引き渡せ」って判決することもできへん。当事者が求めてへんことやから。裁判所は、当事者が申し立てた範囲内でしか判決でけへんのや。当事者主導の原則やな。

この条文は判決事項を定めています。裁判所は当事者が申し立てていない事項について判決をすることができないことを定めています。

処分権主義の原則を定めた規定です。裁判所は当事者の申立ての範囲内でのみ判決できます。当事者が求めていない事項について判決することはできありません。

これは判決事項についてのルールやな。裁判所は、当事者が申し立ててへん事項について、判決をすることができへんってことや。

これを「処分権主義」って言うねん。裁判所は、当事者が「これについて判断してください」って申し立てた範囲内でしか判決でけへんわけや。例えば、原告が「100万円払え」って訴えたのに、裁判所が勝手に「200万円払え」って判決を出すことはできへん。原告が求めてへん金額やからな。また、原告が「お金を払え」としか言うてへんのに、裁判所が「土地を引き渡せ」って判決することもできへん。当事者が求めてへんことやから。裁判所は、当事者が申し立てた範囲内でしか判決でけへんのや。当事者主導の原則やな。

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