第245条中間判決
裁判所は、独立した攻撃または防御の方法その他の中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができるんや。請求の原因および数額について争いがある場合におけるその原因についても、同じやで。
ワンポイント解説
中間判決についてのルールやねん。裁判所は、独立した攻撃や防御の方法とか、その他の中間的な争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができるってことや。請求の原因と金額について争いがある場合の原因についても同じや。
中間判決っていうのは、訴訟の途中で、一部の争点について先に判断を示す判決やねん。例えばな、AさんがBさんに交通事故の損害賠償を請求する裁判を起こしたとするやろ。この裁判では「Bさんに責任があるかどうか」と「損害額はいくらか」の2つが争点になってるわけや。
裁判所が「責任の有無については十分審理したな」って思ったら、まず「Bさんには責任がある」って中間判決を出すんや。その後で、損害額についてじっくり審理して、最後に「Bさんは100万円払え」って終局判決を出すわけやな。中間判決は訴訟を終わらせへんけど、途中で争点を確定する。これによって審理が効率的になるんや。段階的に判断していく賢い仕組みやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ