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民事訴訟法

第245条 中間判決

第245条 中間判決

第245条 中間判決

裁判所は、独立した攻撃または防御の方法その他の中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができるんや。請求の原因および数額について争いがある場合におけるその原因についても、同じやで。

裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。

裁判所は、独立した攻撃または防御の方法その他の中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができるんや。請求の原因および数額について争いがある場合におけるその原因についても、同じやで。

ワンポイント解説

これは中間判決についてのルールやな。裁判所は、独立した攻撃や防御の方法とか、その他の中間的な争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができるってことや。請求の原因と金額について争いがある場合の原因についても同じや。

中間判決っていうのは、訴訟の途中で、一部の争点について先に判断を示す判決やな。例えば、交通事故の損害賠償請求で、「被告に責任があるかどうか」と「損害額はいくらか」が争点の場合、まず「被告に責任がある」って中間判決を出して、その後で損害額を審理するってことができるわけや。中間判決は訴訟を終わらせへんけど、途中で争点を確定する。これによって審理が効率的になる。訴訟の途中で出す判決やな。段階的に判断していくわけや。

この条文は中間判決を定めています。裁判所は独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて裁判をするのに熟したときは中間判決をすることができることを定めています。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても同様です。

訴訟の途中段階で争点を確定するための判決です。例えば、損害賠償請求訴訟で責任の有無を先に判断する中間判決などがあります。訴訟を終了させる終局判決とは異なります。

これは中間判決についてのルールやな。裁判所は、独立した攻撃や防御の方法とか、その他の中間的な争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができるってことや。請求の原因と金額について争いがある場合の原因についても同じや。

中間判決っていうのは、訴訟の途中で、一部の争点について先に判断を示す判決やな。例えば、交通事故の損害賠償請求で、「被告に責任があるかどうか」と「損害額はいくらか」が争点の場合、まず「被告に責任がある」って中間判決を出して、その後で損害額を審理するってことができるわけや。中間判決は訴訟を終わらせへんけど、途中で争点を確定する。これによって審理が効率的になる。訴訟の途中で出す判決やな。段階的に判断していくわけや。

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