第244条
第244条
裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
裁判所は、当事者の双方または一方が口頭弁論の期日に出頭せえへんかったり、または弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状および当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当やと認めるときは、終局判決をすることができるんや。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せえへんかったり、または弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限るんやで。
ワンポイント解説
この条文は当事者が期日に出頭しない場合の終局判決を定めています。裁判所は当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず又は弁論をしないで退廷をした場合において審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは終局判決をすることができることを定めています。ただし当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず又は弁論をしないで退廷をした場合には出頭した相手方の申出があるときに限る。
当事者が欠席しても、審理の状況によっては判決が可能です。これにより訴訟の遅延を防ぐことができます。欠席判決の一形態です。
これは当事者が期日に来えへんかったときの終局判決についてのルールやな。裁判所は、当事者の双方または一方が口頭弁論の期日に出頭せえへんかったり、弁論をしないで退廷した場合に、審理の現状と当事者の訴訟の進め方を考えて相当やと思ったら、終局判決をすることができるってことや。ただし、一方だけが来えへん場合は、出頭した相手方が「判決してください」って申し出たときだけや。
例えば、被告が期日に来えへんかった場合、原告が「判決してください」って申し出たら、裁判所は審理の状況を見て、判決できると思ったら判決を出すわけや。当事者が来えへんくても、それまでの審理で十分やったら判決できるってことやな。これを欠席判決って言う。訴訟の遅延を防ぐための仕組みや。来えへんかったら不利な判決が出る可能性があるから、ちゃんと出頭せなあかんで。
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