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民事訴訟法

第242条 口頭弁論における再尋問

第242条 口頭弁論における再尋問

第242条 口頭弁論における再尋問

証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をせなあかんのや。

証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をせなあかんのや。

ワンポイント解説

これは証拠保全で尋問した証人を、本訴訟でもう一回尋問できるっていうルールやな。証拠保全の手続で尋問した証人について、当事者が口頭弁論(本訴訟)で尋問を申し出たら、裁判所はその尋問をせなあかんってことや。

証拠保全は緊急で証拠を保全するための手続やから、相手方が立ち会えへんかったり、十分に質問できへんかったりすることがあるわけや。せやから、本訴訟で改めて「あの証人をもう一回尋問したい」って申し出たら、裁判所は尋問せなあかん。例えば、証拠保全で証人Aを尋問したけど、本訴訟で「証人Aに追加で聞きたいことがある」って申し出たら、もう一回尋問できるってことやな。証拠保全で一回尋問したから終わり、やのうて、本訴訟でもちゃんと尋問の機会が保障されるわけや。

この条文は口頭弁論における再尋問を定めています。証拠保全の手続において尋問をした証人について当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは裁判所はその尋問をしなければならないことを定めています。

証拠保全で尋問した証人であっても、当事者が本訴訟で改めて尋問を求めた場合は、裁判所は尋問を行わなければならありません。証拠保全は緊急の証拠確保であり、本訴訟での証人尋問の機会が保障されます。

これは証拠保全で尋問した証人を、本訴訟でもう一回尋問できるっていうルールやな。証拠保全の手続で尋問した証人について、当事者が口頭弁論(本訴訟)で尋問を申し出たら、裁判所はその尋問をせなあかんってことや。

証拠保全は緊急で証拠を保全するための手続やから、相手方が立ち会えへんかったり、十分に質問できへんかったりすることがあるわけや。せやから、本訴訟で改めて「あの証人をもう一回尋問したい」って申し出たら、裁判所は尋問せなあかん。例えば、証拠保全で証人Aを尋問したけど、本訴訟で「証人Aに追加で聞きたいことがある」って申し出たら、もう一回尋問できるってことやな。証拠保全で一回尋問したから終わり、やのうて、本訴訟でもちゃんと尋問の機会が保障されるわけや。

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