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第242条 口頭弁論における再尋問

第242条 口頭弁論における再尋問

第242条 口頭弁論における再尋問

証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をせなあかんのや。

証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をせなあかんのや。

ワンポイント解説

証拠保全で尋問した証人を、本訴訟でもう一回尋問できるっていうルールやねん。証拠保全の手続で尋問した証人について、当事者が口頭弁論(本訴訟)で尋問を申し出たら、裁判所はその尋問をせなあかんってことや。

例えばな、Aさんが証拠保全で証人のBさんを尋問したとするやろ。証拠保全は緊急で証拠を保全するための手続やから、相手方のCさんが立ち会えへんかったり、十分に質問でけへんかったりすることがあるわけや。せやから、本訴訟(正式な裁判)が始まった後に、Cさんが「証人Bさんをもう一回尋問したい。追加で聞きたいことがある」って申し出たら、裁判所は尋問せなあかんのや。

証拠保全で一回尋問したから終わり、やのうて、本訴訟でもちゃんと尋問の機会が保障されるわけやねん。これによって、相手方も十分に反対尋問ができて、公平な裁判が実現されるんや。証拠保全は緊急の措置やから、本訴訟での手続保障が大事なんやで。

この条文は口頭弁論における再尋問を定めています。証拠保全の手続において尋問をした証人について当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは裁判所はその尋問をしなければならないことを定めています。

証拠保全で尋問した証人であっても、当事者が本訴訟で改めて尋問を求めた場合は、裁判所は尋問を行わなければならありません。証拠保全は緊急の証拠確保であり、本訴訟での証人尋問の機会が保障されます。

証拠保全で尋問した証人を、本訴訟でもう一回尋問できるっていうルールやねん。証拠保全の手続で尋問した証人について、当事者が口頭弁論(本訴訟)で尋問を申し出たら、裁判所はその尋問をせなあかんってことや。

例えばな、Aさんが証拠保全で証人のBさんを尋問したとするやろ。証拠保全は緊急で証拠を保全するための手続やから、相手方のCさんが立ち会えへんかったり、十分に質問でけへんかったりすることがあるわけや。せやから、本訴訟(正式な裁判)が始まった後に、Cさんが「証人Bさんをもう一回尋問したい。追加で聞きたいことがある」って申し出たら、裁判所は尋問せなあかんのや。

証拠保全で一回尋問したから終わり、やのうて、本訴訟でもちゃんと尋問の機会が保障されるわけやねん。これによって、相手方も十分に反対尋問ができて、公平な裁判が実現されるんや。証拠保全は緊急の措置やから、本訴訟での手続保障が大事なんやで。

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