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民事訴訟法

第241条 証拠保全の費用

第241条 証拠保全の費用

第241条 証拠保全の費用

証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とするんや。

証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とする。

証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とするんや。

ワンポイント解説

これは証拠保全の費用についてのルールやな。証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部として扱われるってことや。

証拠保全でかかった費用(証人の日当とか、鑑定人の報酬とか)は、訴訟費用として計算されて、訴訟が終わったときに、訴訟費用の負担ルールに従って精算されるわけや。例えば、原告が証拠保全を申し立てて費用を払った場合、訴訟に勝ったら被告に費用を請求できる(訴訟費用の負担として)ってことやな。証拠保全の費用も訴訟費用に含まれるから、最後に清算される仕組みや。

この条文は証拠保全の費用を定めています。証拠保全に関する費用は訴訟費用の一部とすることを定めています。

証拠保全にかかった費用は、訴訟の費用として扱われ、最終的には訴訟費用の負担ルールに従って当事者間で精算されます。

これは証拠保全の費用についてのルールやな。証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部として扱われるってことや。

証拠保全でかかった費用(証人の日当とか、鑑定人の報酬とか)は、訴訟費用として計算されて、訴訟が終わったときに、訴訟費用の負担ルールに従って精算されるわけや。例えば、原告が証拠保全を申し立てて費用を払った場合、訴訟に勝ったら被告に費用を請求できる(訴訟費用の負担として)ってことやな。証拠保全の費用も訴訟費用に含まれるから、最後に清算される仕組みや。

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