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民事訴訟法

第240条 期日の呼出し

第240条 期日の呼出し

第240条 期日の呼出し

証拠調べの期日には、申立人および相手方を呼び出さなあかんのや。ただし、急速を要する場合は、この限りやないで。

証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

証拠調べの期日には、申立人および相手方を呼び出さなあかんのや。ただし、急速を要する場合は、この限りやないで。

ワンポイント解説

これは証拠調べの期日に当事者を呼ぶルールやな。証拠調べの期日には、申立人と相手方を呼び出さなあかんってことや。ただし、急を要する場合は、呼ばんでもええってことや。

証拠保全で証拠調べをするときは、原則として申立人と相手方の両方に連絡して期日に来てもらうわけや。お互いが立ち会って証拠調べに参加できるようにするためやな。でも、「今すぐやらな証拠が失われてまう」っていう緊急の場合は、相手方を呼ばんと証拠調べをすることもできる。例えば、証人が危篤状態で「今すぐ証言を聞かな亡くなってまう」って場合は、相手方を呼ばんと証人尋問することもあるわけや。原則は呼ぶけど、緊急時は呼ばんでもええってことやな。柔軟な対応や。

この条文は期日の呼出しを定めています。証拠調べの期日には申立人及び相手方を呼び出さなければならないことを、ただし急速を要する場合はこの限りでないことを定めています。

証拠保全の手続において、当事者の手続保障のため原則として呼出しが必要です。ただし、緊急性が高い場合は呼出しを省略できます。

これは証拠調べの期日に当事者を呼ぶルールやな。証拠調べの期日には、申立人と相手方を呼び出さなあかんってことや。ただし、急を要する場合は、呼ばんでもええってことや。

証拠保全で証拠調べをするときは、原則として申立人と相手方の両方に連絡して期日に来てもらうわけや。お互いが立ち会って証拠調べに参加できるようにするためやな。でも、「今すぐやらな証拠が失われてまう」っていう緊急の場合は、相手方を呼ばんと証拠調べをすることもできる。例えば、証人が危篤状態で「今すぐ証言を聞かな亡くなってまう」って場合は、相手方を呼ばんと証人尋問することもあるわけや。原則は呼ぶけど、緊急時は呼ばんでもええってことやな。柔軟な対応や。

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