第240条 期日の呼出し
第240条 期日の呼出し
証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
証拠調べの期日には、申立人および相手方を呼び出さなあかんのや。ただし、急速を要する場合は、この限りやないで。
ワンポイント解説
この条文は期日の呼出しを定めています。証拠調べの期日には申立人及び相手方を呼び出さなければならないことを、ただし急速を要する場合はこの限りでないことを定めています。
証拠保全の手続において、当事者の手続保障のため原則として呼出しが必要です。ただし、緊急性が高い場合は呼出しを省略できます。
証拠調べの期日に当事者を呼ぶルールを決めてるんや。証拠調べの期日には、申立人と相手方を呼び出さなあかんってことや。ただし、急を要する場合は、呼ばんでもええってことやねん。
例えばな、Aさんが証拠保全を申し立てて、証人のBさんを尋問することになったとするやろ。裁判所は、証拠調べの期日を決めて、申立人のAさんと、相手方のCさんの両方に連絡して、期日に来てもらうわけや。お互いが立ち会って証拠調べに参加できるようにするためやな。これが原則や。
でも、「今すぐやらな証拠が失われてまう」っていう緊急の場合は、相手方を呼ばんと証拠調べをすることもできるんや。例えば、証人のBさんが危篤状態で「今すぐ証言を聞かな亡くなってまう」って場合とか、証拠の物が「今すぐ調べんと腐ってまう」って場合は、相手方を待たずに証拠調べすることもあるわけや。原則は両方を呼ぶけど、緊急時は柔軟に対応するっていう賢いルールやで。
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