第239条 受命裁判官による証拠調べ
第239条 受命裁判官による証拠調べ
第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。
第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は受命裁判官による証拠調べを定めています。第235条第1項ただし書の場合には裁判所は受命裁判官に証拠調べをさせることができることを定めています。
訴訟係属中の証拠保全について、裁判所は受命裁判官に証拠調べを命じることができます。証拠調べの効率化を図る規定です。
これは受命裁判官が証拠調べをできるっていうルールやな。第235条第1項ただし書の場合(訴訟が始まってから口頭弁論が終わるまでの間の証拠保全)には、裁判所は受命裁判官に証拠調べをさせることができるってことや。
訴訟が進行中の証拠保全で、裁判所が「この証拠調べは受命裁判官に任せよう」って思ったら、受命裁判官に命じて証拠調べをしてもらえるわけや。例えば、裁判所が忙しいときとか、証拠調べが専門的なときとかに、受命裁判官に任せることができる。効率的に証拠保全ができる仕組みやな。裁判所全体でやらんでも、受命裁判官がやれるってことや。
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