第236条 相手方の指定ができない場合の取扱い
第236条 相手方の指定ができない場合の取扱い
証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
証拠保全の申立ては、相手方を指定することができへん場合においても、することができるんや。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は相手方の指定ができない場合の取扱いを定めています。証拠保全の申立ては相手方を指定することができない場合においてもすることができることを、この場合においては裁判所は相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができることを定めています。
訴訟提起前など相手方が確定していない場合でも証拠保全の申立てが可能です。裁判所が特別代理人を選任することで相手方の手続保障を図る。
これは証拠保全で相手方を指定できへん場合の扱いについてのルールやな。証拠保全の申立ては、相手方を指定できへん場合でもできるってことや。この場合、裁判所は、相手方になるはずの人のために特別代理人を選任することができるってことや。
例えば、訴訟を起こす前の証拠保全で、まだ誰を訴えるか確定してへん場合とか、相手方が分からへん場合でも、証拠保全を申し立てられるわけや。その場合、裁判所が「相手方の立場を代表する人」として特別代理人を選任して、その人が相手方の権利を守るってことやな。訴訟前でも証拠保全できるように、柔軟な仕組みになってるわけや。相手方が確定してへんくても証拠を保全できるんや。
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