第235条 管轄裁判所等
第235条 管轄裁判所等
訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。
訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にせなあかんのや。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定されたり、または事件が弁論準備手続もしくは書面による準備手続に付された後で口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にせなあかんねん。
訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者もしくは文書を所持する者の居所または検証物の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所にせなあかんのやで。
急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前の項の地方裁判所または簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は管轄裁判所等を定めています。第1項は訴えの提起後における証拠保全の申立ては その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならないことを、ただし最初の口頭弁論の期日が指定され又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は受訴裁判所にしなければならないことを定めています。
第2項は訴えの提起前における証拠保全の申立ては尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならないことを、第3項は急迫の事情がある場合には訴えの提起後であっても第2項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができることを定めています。証拠保全の管轄に関する規定です。
これは証拠保全をどこの裁判所に申し立てるかについてのルールやな。第1項は、訴訟を起こした後の証拠保全は、その証拠を使う審級の裁判所に申し立てるってことや。ただし、最初の口頭弁論の期日が決まってから口頭弁論が終わるまでの間は、事件を担当してる裁判所(受訴裁判所)に申し立てなあかん。
第2項は、訴訟を起こす前の証拠保全は、証人の住んでるところとか、文書を持ってる人の住んでるところとか、検証物があるところを管轄する地方裁判所や簡易裁判所に申し立てるってことや。第3項は、急を要する場合は、訴訟を起こした後でも、第2項の裁判所に証拠保全を申し立てられるってことや。例えば、大阪に住んでる証人を証拠保全で尋問したい場合、訴訟前やったら大阪地裁や大阪簡裁に申し立てるわけや。証拠がある場所の裁判所が基本やな。迅速な証拠保全のための仕組みや。
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