第234条 証拠保全
第234条 証拠保全
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従って、証拠調べをすることができるんや。
この条文は証拠保全を定めています。裁判所はあらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは申立てにより、この章の規定に従い証拠調べをすることができることを定めています。
証拠が滅失・変質するおそれがある場合や、証人が高齢・病気で証言できなくなる可能性がある場合など、緊急に証拠を保全する必要がある場合に用いられます。訴訟提起前でも利用可能です。
証拠保全についてのルールやな。裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかへんかったら、その証拠を使うんが困難になる事情があると思ったときは、申立てにより、この章のルール(証拠調べのルール)に従って証拠調べをすることができるってことや。「今やっとかな間に合わへん」っていう緊急の証拠調べやねん。
例えばな、証人が高齢で病気がちやったとするやろ。「今のうちに証言を聞いておかへんかったら、亡くなってまって証言が聞けへんようになるかもしれへん」って場合、証拠保全を申し立てるわけや。また、建物が取り壊されそうで「今のうちに検証しておかへんかったら、証拠がなくなってまう」って場合も証拠保全を使うんや。
証拠保全は訴訟が始まる前でも使えるねん。まだ訴訟を起こしてへんくても、「この証拠は今のうちに確保しとかな失われる」って思ったら、裁判所に証拠保全を申し立てることができるわけや。証拠が失われる前に、緊急で証拠調べをしておく仕組みやな。時間との勝負やから、迅速に対応できるようになってるんや。証拠を守るための重要な制度やねん。
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