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民事訴訟法

第234条 証拠保全

第234条 証拠保全

第234条 証拠保全

裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従って、証拠調べをすることができるんや。

裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。

裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従って、証拠調べをすることができるんや。

ワンポイント解説

これは証拠保全についてのルールやな。裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかへんかったら、その証拠を使うんが困難になる事情があると思ったときは、申立てにより、この章のルール(証拠調べのルール)に従って証拠調べをすることができるってことや。

例えば、証人が高齢で病気がちで、「今のうちに証言を聞いておかへんかったら、亡くなってまって証言が聞けへんようになるかもしれへん」って場合とか、建物が取り壊されそうで「今のうちに検証しておかへんかったら、証拠がなくなってまう」って場合に、証拠保全を申し立てるわけや。訴訟が始まる前でも使える。証拠が失われる前に、緊急で証拠調べをしておく仕組みやな。「今やっとかな間に合わへん」ってときに使う。証拠を守るための制度や。

この条文は証拠保全を定めています。裁判所はあらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは申立てにより、この章の規定に従い証拠調べをすることができることを定めています。

証拠が滅失・変質するおそれがある場合や、証人が高齢・病気で証言できなくなる可能性がある場合など、緊急に証拠を保全する必要がある場合に用いられます。訴訟提起前でも利用可能です。

これは証拠保全についてのルールやな。裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかへんかったら、その証拠を使うんが困難になる事情があると思ったときは、申立てにより、この章のルール(証拠調べのルール)に従って証拠調べをすることができるってことや。

例えば、証人が高齢で病気がちで、「今のうちに証言を聞いておかへんかったら、亡くなってまって証言が聞けへんようになるかもしれへん」って場合とか、建物が取り壊されそうで「今のうちに検証しておかへんかったら、証拠がなくなってまう」って場合に、証拠保全を申し立てるわけや。訴訟が始まる前でも使える。証拠が失われる前に、緊急で証拠調べをしておく仕組みやな。「今やっとかな間に合わへん」ってときに使う。証拠を守るための制度や。

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