おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第233条検証の際の鑑定

裁判所または受命裁判官もしくは受託裁判官は、検証をするに当たって、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができるんや。

ワンポイント解説

検証するときに鑑定も命じられるっていうルールやな。裁判所、受命裁判官、または受託裁判官は、検証するときに、必要やと思ったら鑑定を命じることができるってことや。検証だけやと分からへん専門的なことは、鑑定人の力を借りるわけやな。

例えばな、建物の欠陥を争う裁判で、裁判所が建物を検証(実際に見に行く)するときに、「この建物のどこが欠陥なのか、専門家の意見を聞かな分からへん」って思ったとするやろ。そしたら、その場で建築士に鑑定を命じることができるわけや。裁判官が建物を見ながら、建築士に「この柱の強度はどうですか?」とか「この亀裂は構造上問題ありますか?」とか聞くことができるんやな。

検証(裁判所が見る)と鑑定(専門家が意見を述べる)を組み合わせることで、より正確に事実を認定できるってことや。裁判官は法律の専門家やけど、建築とか医学とか工学とかの専門家やないからな。専門知識が必要な検証では、その場で鑑定人を活用できるようになってるわけや。便利で効率的な仕組みやねん。

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