第232条 検証の目的の提示等
第232条 検証の目的の提示等
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条および第二百二十七条の規定は、検証の目的の提示または送付について準用するんや。
第三者が正当な理由なく前の項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わへんときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処するんやで。
前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は検証の目的の提示等を定めています。第1項は文書提出命令等の規定は検証の目的の提示又は送付について準用することを、第2項は第三者が正当な理由なく提示の命令に従わないときは裁判所は決定で20万円以下の過料に処することを、第3項は決定に対して即時抗告をすることができることを定めています。
検証(裁判所が物や場所を直接見て確認すること)の目的物についても、文書提出命令と同様の手続が適用されます。検証物の提示義務と不履行に対する制裁が定められています。
これは検証の目的物(検証で調べる物)の提示についてのルールやな。第1項は、文書提出命令のルール(第219条とか第223条とか)は、検証の目的物を見せることや送ることにも適用されるってことや。第2項は、第三者が正当な理由なく提示の命令に従わへんかったら、裁判所は決定で20万円以下の過料を科すってことや。第3項は、この決定に不服があったら即時抗告できるってことや。
検証っていうのは、裁判所が実際に物とか場所とかを見て調べることやな。例えば、建物の欠陥を争う裁判で、裁判所が実際にその建物を見に行くのが検証や。そのときに調べる物(建物とか機械とか)の提示についても、文書提出命令と同じルールが使われるわけや。第三者が「見せません」って拒んだら、20万円以下の過料を食らう。検証物もちゃんと出さなあかんってことやな。証拠調べのための仕組みや。
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