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民事訴訟法

第231条 文書に準ずる物件への準用

第231条 文書に準ずる物件への準用

第231条 文書に準ずる物件への準用

この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書やないものについて準用するんや。

この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。

この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書やないものについて準用するんや。

ワンポイント解説

これは文書に準ずる物(文書やないけど情報を記録したもの)にも書証のルールを使うっていう準用規定やな。この節(書証のルール)は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープ、その他の情報を表すために作られた物で文書やないものにも適用されるってことや。

例えば、交通事故の現場を撮影した写真とか、会話を録音したテープとか、防犯カメラの映像とか、そういう「文書やないけど情報が記録されてるもの」も、書証のルールで扱われるわけや。今やったらUSBメモリとかSDカードとかデジタルデータも含まれる。文書提出命令とか、成立の真正とか、そういうルールが全部適用される。文書だけやのうて、いろんな記録媒体が証拠になるってことやな。現代的な証拠方法に対応してるわけや。

この条文は文書に準ずる物件への準用を定めています。この節の規定は図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用することを定めています。

書証に関する規定は、文書以外の情報記録媒体(図面、写真、録音、録画等)にも適用されます。電子的記録媒体を含む広範な証拠方法が対象となります。

これは文書に準ずる物(文書やないけど情報を記録したもの)にも書証のルールを使うっていう準用規定やな。この節(書証のルール)は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープ、その他の情報を表すために作られた物で文書やないものにも適用されるってことや。

例えば、交通事故の現場を撮影した写真とか、会話を録音したテープとか、防犯カメラの映像とか、そういう「文書やないけど情報が記録されてるもの」も、書証のルールで扱われるわけや。今やったらUSBメモリとかSDカードとかデジタルデータも含まれる。文書提出命令とか、成立の真正とか、そういうルールが全部適用される。文書だけやのうて、いろんな記録媒体が証拠になるってことやな。現代的な証拠方法に対応してるわけや。

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