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第230条 文書の成立の真正を争った者に対する過料

第230条 文書の成立の真正を争った者に対する過料

第230条 文書の成立の真正を争った者に対する過料

当事者またはその代理人が故意または重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処するんや。

前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

第一項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者または代理人が訴訟の係属中にその文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同じ項の決定を取り消すことができるんや。

当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第一項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。

当事者またはその代理人が故意または重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処するんや。

前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

第一項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者または代理人が訴訟の係属中にその文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同じ項の決定を取り消すことができるんや。

ワンポイント解説

文書が本物かどうかを不当に争った人への罰則について決めてるんや。第1項は、当事者やその代理人が、故意または重大な過失で、真実に反して「この文書は偽物や」(または「本物や」)って争ったら、裁判所は決定で10万円以下の過料を科すってことや。訴訟を遅らせる目的で文書の真贋を争うんはあかんってことやな。

例えばな、明らかに本人の署名やのに、AさんがBさんに対して「これは偽造や」ってごねて訴訟を遅らせようとしたとするやろ。裁判所が「これは明らかにBさんの署名やのに、Aさんは故意に偽造やと主張してる」って判断したら、Aさんは10万円以下の過料を食らうわけや。不当な争いをしたら罰金が待ってるんやな。

第2項は、この決定に不服があったら即時抗告できるってことや。第3項は、文書の成立を争った当事者や代理人が、訴訟が続いてる間に「すみません、あれ本物でした(または偽物でした)」って認めたら、裁判所は事情によっては過料の決定を取り消すこともできるってことや。途中で「実は間違ってました、ごめんなさい」って認めたら、裁判所が「まあ、許したるわ」って過料を取り消すこともあるわけや。不当な争いを防いで、訴訟の遅延を防ぐための罰則やねん。公正で迅速な裁判のために必要なルールやで。

この条文は文書の成立の真正を争った者に対する過料を定めています。第1項は当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは裁判所は決定で10万円以下の過料に処することを、第2項は決定に対して即時抗告をすることができることを、第3項は訴訟係属中に真正であることを認めたときは裁判所は決定を取り消すことができることを定めています。

文書の成立を不当に争うことは訴訟遅延につながるため、制裁が科されます。ただし、訴訟中に認めた場合は情状により取消しが可能です。

文書が本物かどうかを不当に争った人への罰則について決めてるんや。第1項は、当事者やその代理人が、故意または重大な過失で、真実に反して「この文書は偽物や」(または「本物や」)って争ったら、裁判所は決定で10万円以下の過料を科すってことや。訴訟を遅らせる目的で文書の真贋を争うんはあかんってことやな。

例えばな、明らかに本人の署名やのに、AさんがBさんに対して「これは偽造や」ってごねて訴訟を遅らせようとしたとするやろ。裁判所が「これは明らかにBさんの署名やのに、Aさんは故意に偽造やと主張してる」って判断したら、Aさんは10万円以下の過料を食らうわけや。不当な争いをしたら罰金が待ってるんやな。

第2項は、この決定に不服があったら即時抗告できるってことや。第3項は、文書の成立を争った当事者や代理人が、訴訟が続いてる間に「すみません、あれ本物でした(または偽物でした)」って認めたら、裁判所は事情によっては過料の決定を取り消すこともできるってことや。途中で「実は間違ってました、ごめんなさい」って認めたら、裁判所が「まあ、許したるわ」って過料を取り消すこともあるわけや。不当な争いを防いで、訴訟の遅延を防ぐための罰則やねん。公正で迅速な裁判のために必要なルールやで。

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