第229条 筆跡等の対照による証明
第229条 筆跡等の対照による証明
文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条第一項及び第二項、第二百二十六条並びに第二百二十七条の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。
対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。
第三者が正当な理由なく第二項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
文書の成立の真否は、筆跡または印影の対照によっても、証明することができるんや。
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条第一項および第二項、第二百二十六条ならびに第二百二十七条の規定は、対照の用に供すべき筆跡または印影を備える文書その他の物件の提出または送付について準用するんやで。
対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができるんや。
相手方が正当な理由なく前の項の規定による決定に従わへんときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実やと認めることができるんやで。書体を変えて筆記したときも、同じやねん。
第三者が正当な理由なく第二項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わへんときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処するんや。
前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は筆跡等の対照による証明を定めています。第1項は文書の成立の真否は筆跡又は印影の対照によっても証明することができることを、第2項は対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について文書提出命令等の規定を準用することを定めています。
第3項は対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは裁判所は対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができることを、第4項は相手方が正当な理由なく筆記命令に従わないときは文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができることを、第5項及び第6項は第三者が提出命令に従わない場合の過料を定めています。筆跡鑑定の手続を定めた規定です。
これは筆跡とか印鑑の照合で文書の真贋を証明するルールやな。第1項は、文書が本物かどうかは、筆跡(手書き文字)や印影(ハンコの跡)を比べることでも証明できるってことや。第2項は、比較に使う筆跡や印影がある文書の提出や送付について、文書提出命令のルールを使うってことや。
第3項は、比較に適した相手方の筆跡がないときは、裁判所は相手方に「この文字を書いて」って命じることができるってこと。第4項は、相手方が正当な理由なく筆記命令に従わへんかったり、わざと字体を変えて書いたりしたら、挙証者(証明しようとしてる人)の「この文書は本物や(または偽物や)」って主張が真実と認められるってことや。第5項と第6項は、第三者が提出命令に従わへんかったら10万円以下の過料を食らうってことや。例えば、契約書の署名が本人のものかどうか疑わしいとき、本人の他の署名と比べたり、本人に「同じように署名してみて」って命じたりして確認するわけやな。筆跡鑑定の仕組みや。
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