第227条文書の留置
裁判所は、必要があると認めるときは、提出または送付に係る文書を留め置くことができるんや。
ワンポイント解説
文書の留置について決めてるんや。裁判所は、必要やと思ったら、提出されたり送付されたりした文書を留め置く(預かっておく)ことができるってことやな。証拠として提出された文書を、裁判所が証拠調べのために必要な間、預かっておけるわけや。
例えばな、AさんがBさんを訴えて、証拠として契約書とか領収書とかを裁判所に提出したとするやろ。裁判所はその文書を見て証拠調べをするわけやけど、すぐに返さんでもええねん。裁判が終わるまでとか、証拠調べが終わるまでとか、必要な期間は裁判所が文書を保管できるってことや。文書を出した人は「早く返してくれ」って言えへんのや。
なんでこういうルールがあるかっていうと、証拠をちゃんと保全するためやねん。文書を返してもうたら、その後で「やっぱりもう一回見たい」ってなったときに、文書が紛失したり改ざんされたりする可能性があるやろ?せやから、裁判所が「まだ必要やから預かっとくで」って決められるようになってるわけや。証拠の安全を守るための仕組みやねん。裁判が終わったら、ちゃんと返してくれるから安心してや。
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