第227条 文書の留置
第227条 文書の留置
裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
裁判所は、必要があると認めるときは、提出または送付に係る文書を留め置くことができるんや。
ワンポイント解説
この条文は文書の留置を定めています。裁判所は必要があると認めるときは提出又は送付に係る文書を留め置くことができることを定めています。
裁判所は証拠調べのために必要な期間、文書を留め置くことができます。文書の返還時期を裁判所が決定する権限を定めた規定です。
文書の留置について決めてるんや。裁判所は、必要やと思ったら、提出されたり送付されたりした文書を留め置く(預かっておく)ことができるってことやな。証拠として提出された文書を、裁判所が証拠調べのために必要な間、預かっておけるわけや。
例えばな、AさんがBさんを訴えて、証拠として契約書とか領収書とかを裁判所に提出したとするやろ。裁判所はその文書を見て証拠調べをするわけやけど、すぐに返さんでもええねん。裁判が終わるまでとか、証拠調べが終わるまでとか、必要な期間は裁判所が文書を保管できるってことや。文書を出した人は「早く返してくれ」って言えへんのや。
なんでこういうルールがあるかっていうと、証拠をちゃんと保全するためやねん。文書を返してもうたら、その後で「やっぱりもう一回見たい」ってなったときに、文書が紛失したり改ざんされたりする可能性があるやろ?せやから、裁判所が「まだ必要やから預かっとくで」って決められるようになってるわけや。証拠の安全を守るための仕組みやねん。裁判が終わったら、ちゃんと返してくれるから安心してや。
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