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民事訴訟法

第227条 文書の留置

第227条 文書の留置

第227条 文書の留置

裁判所は、必要があると認めるときは、提出または送付に係る文書を留め置くことができるんや。

裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。

裁判所は、必要があると認めるときは、提出または送付に係る文書を留め置くことができるんや。

ワンポイント解説

これは文書の留置についてのルールやな。裁判所は、必要やと思ったら、提出されたり送付されたりした文書を留め置く(預かっておく)ことができるってことや。

例えば、証拠として提出された契約書とか領収書とかを、裁判所が証拠調べのために必要な間、預かっておくわけや。すぐに返さんでもええってことやな。裁判が終わるまでとか、証拠調べが終わるまでとか、必要な期間は裁判所が文書を保管できる。文書を出した人は「早く返してくれ」って言えへんわけや。裁判所が「まだ必要やから預かっとくで」って決められる。証拠をちゃんと保全するための仕組みやな。

この条文は文書の留置を定めています。裁判所は必要があると認めるときは提出又は送付に係る文書を留め置くことができることを定めています。

裁判所は証拠調べのために必要な期間、文書を留め置くことができます。文書の返還時期を裁判所が決定する権限を定めた規定です。

これは文書の留置についてのルールやな。裁判所は、必要やと思ったら、提出されたり送付されたりした文書を留め置く(預かっておく)ことができるってことや。

例えば、証拠として提出された契約書とか領収書とかを、裁判所が証拠調べのために必要な間、預かっておくわけや。すぐに返さんでもええってことやな。裁判が終わるまでとか、証拠調べが終わるまでとか、必要な期間は裁判所が文書を保管できる。文書を出した人は「早く返してくれ」って言えへんわけや。裁判所が「まだ必要やから預かっとくで」って決められる。証拠をちゃんと保全するための仕組みやな。

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