第226条 文書送付の嘱託
第226条 文書送付の嘱託
書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができるんや。ただし、当事者が法令により文書の正本または謄本の交付を求めることができる場合は、この限りやないで。
ワンポイント解説
この条文は文書送付の嘱託を定めています。書証の申出は第219条の規定にかかわらず文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができることを定めています。ただし当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合はこの限りでありません。
文書提出命令よりも緩やかな方法として、文書所持者に任意の送付を嘱託する手続が認められます。官公署等が所持する文書について用いられることが多い。
これは文書送付の嘱託についてのルールやな。書証を申し出るときに、第219条(文書提出命令の申立て)やのうて、文書を持ってる人に「送ってもらえますか?」って嘱託(お願い)することもできるってことや。ただし、当事者が法令で文書の正本や謄本の交付を請求できる場合は、この方法は使えへん。
文書提出命令は「命令」やから強制力があるけど、文書送付の嘱託は「お願い」やから任意や。官公署とか公的機関が持ってる文書について、「命令」やのうて「お願い」で送ってもらうときに使うわけや。例えば、役所が持ってる戸籍謄本とかは、当事者が自分で請求して取れるから嘱託は使えへんけど、役所が持ってる内部資料とかは嘱託で送ってもらうことができるってことやな。柔軟な方法や。強制やのうて協力を求める仕組みやで。
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