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民事訴訟法

第224条 当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果

第224条 当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果

第224条 当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果

当事者が文書提出命令に従わへんときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実やと認めることができるんや。

当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させたり、その他これを使用することができへんようにしたときも、前の項と同じやで。

前の二つの項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすることおよび当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実やと認めることができるんや。

当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。

前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

当事者が文書提出命令に従わへんときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実やと認めることができるんや。

当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させたり、その他これを使用することができへんようにしたときも、前の項と同じやで。

前の二つの項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすることおよび当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実やと認めることができるんや。

ワンポイント解説

これは当事者が文書提出命令に従わへんかったときの効果についてのルールやな。第1項は、当事者が文書提出命令に従わへんかったら、裁判所はその文書の記載について相手方の言うことを真実やと認めることができるってことや。かなり厳しいペナルティやで。

第2項は、相手方に文書を使わせへんために、わざと文書を捨てたり隠したりした場合も同じってこと。第3項は、相手方が文書の内容について具体的に主張するんが難しくて、他の証拠で証明するんも著しく困難な場合は、その事実について相手方の言うことを真実やと認めることができるってことや。例えば、契約書の提出を命じられた被告が「そんなもん知りません」って出さへんかったら、原告の「確かにこういう契約書があります」って主張が真実やと認められる可能性があるわけや。文書を隠したら不利になるから、正直に出さなあかんで。証拠隠滅は絶対あかん。

この条文は当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果を定めています。第1項は当事者が文書提出命令に従わないときは裁判所は当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができることを、第2項は当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させた場合も同様であることを、第3項は相手方が具体的な主張及び他の証拠による証明が著しく困難であるときはその事実に関する相手方の主張を真実と認めることができることを定めています。

当事者が文書提出命令に従わない場合、事実認定上の不利益(真実擬制)を受けます。文書を故意に隠滅した場合も同様です。

これは当事者が文書提出命令に従わへんかったときの効果についてのルールやな。第1項は、当事者が文書提出命令に従わへんかったら、裁判所はその文書の記載について相手方の言うことを真実やと認めることができるってことや。かなり厳しいペナルティやで。

第2項は、相手方に文書を使わせへんために、わざと文書を捨てたり隠したりした場合も同じってこと。第3項は、相手方が文書の内容について具体的に主張するんが難しくて、他の証拠で証明するんも著しく困難な場合は、その事実について相手方の言うことを真実やと認めることができるってことや。例えば、契約書の提出を命じられた被告が「そんなもん知りません」って出さへんかったら、原告の「確かにこういう契約書があります」って主張が真実やと認められる可能性があるわけや。文書を隠したら不利になるから、正直に出さなあかんで。証拠隠滅は絶対あかん。

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