おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第223条 文書提出命令等

第223条 文書提出命令等

第223条 文書提出命令等

裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対して、その提出を命ずるんや。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分または提出の義務があると認めることができへん部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができるんやで。

裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋せなあかんのや。

裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除いて、当該文書が同じ号のロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院または参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じやで。)の意見を聴かなあかんのや。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同じ号のロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなあかんねん。

前の項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りへん場合に限って、文書の所持者に対して、その提出を命ずることができるんや。

第三項の前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術または職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除いて、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとするんやで。

裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができるんや。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができへんのやで。

文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。

裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。

裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。

前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。

第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。

裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。

文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対して、その提出を命ずるんや。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分または提出の義務があると認めることができへん部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができるんやで。

裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋せなあかんのや。

裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除いて、当該文書が同じ号のロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院または参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じやで。)の意見を聴かなあかんのや。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同じ号のロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなあかんねん。

前の項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りへん場合に限って、文書の所持者に対して、その提出を命ずることができるんや。

第三項の前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術または職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除いて、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとするんやで。

裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができるんや。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができへんのやで。

文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

ワンポイント解説

これは文書提出命令についてのルールやな。第1項は、裁判所が文書提出命令の申立てに理由があると思ったら、決定で文書を持ってる人に「出せ」って命令するってことや。ただし、調べる必要がない部分とか、提出義務がない部分は除外できる。

第2項は、第三者(当事者じゃない人)に文書を出せって命じる場合は、その第三者の意見を聞かなあかん(審尋する)ってこと。第3項から第5項は、公務員の職務上の秘密に関する文書の場合、監督官庁(内閣とか国会とか)の意見を聞かなあかんってルール。第6項は、裁判所が判断するために必要なら、文書を裁判所だけに見せてもらえるってこと(当事者には見せへん)。第7項は、この決定に不服があったら即時抗告できるってことや。例えば、相手方が持ってる契約書の提出を命じてもらうときに使うわけや。複雑な手続やけど、公正さと秘密保護のバランスを取ってるんやな。

この条文は文書提出命令等を定めています。第1項は裁判所は文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは決定で文書の所持者に対しその提出を命ずることを、第2項は裁判所は第三者に対して文書の提出を命じようとする場合にはその第三者を審尋しなければならないことを定めています。

第3項から第5項は公務員の職務上の秘密に関する文書についての監督官庁の意見聴取手続を、第6項は文書提出義務の判断のための文書提示手続を、第7項は決定に対する即時抗告を定めています。

これは文書提出命令についてのルールやな。第1項は、裁判所が文書提出命令の申立てに理由があると思ったら、決定で文書を持ってる人に「出せ」って命令するってことや。ただし、調べる必要がない部分とか、提出義務がない部分は除外できる。

第2項は、第三者(当事者じゃない人)に文書を出せって命じる場合は、その第三者の意見を聞かなあかん(審尋する)ってこと。第3項から第5項は、公務員の職務上の秘密に関する文書の場合、監督官庁(内閣とか国会とか)の意見を聞かなあかんってルール。第6項は、裁判所が判断するために必要なら、文書を裁判所だけに見せてもらえるってこと(当事者には見せへん)。第7項は、この決定に不服があったら即時抗告できるってことや。例えば、相手方が持ってる契約書の提出を命じてもらうときに使うわけや。複雑な手続やけど、公正さと秘密保護のバランスを取ってるんやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ