第222条 文書の特定のための手続
第222条 文書の特定のための手続
文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。
文書提出命令の申立てをする場合において、前の条の第一項第一号または第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りるんや。この場合においては、裁判所に対して、文書の所持者に当該文書についての同じ項の第一号または第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なあかんのやで。
前の項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除いて、文書の所持者に対して、同じ項の後段の事項を明らかにすることを求めることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は文書の特定のための手続を定めています。第1項は文書提出命令の申立てをする場合において前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときはその申立ての時においてはこれらの事項に代えて文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りることを、第2項は前項の規定による申出があったときは裁判所は文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き文書の所持者に対し同項後段の事項を明らかにすることを求めることができることを定めています。
文書の表示や趣旨を明示することが困難な場合、暫定的に文書を識別できる事項を示せば足り、裁判所が文書所持者に詳細を明らかにさせる手続が用意されています。文書の特定に関する当事者の負担を軽減する規定です。
これは文書を特定するための手続についてのルールやな。第1項は、文書提出命令を申し立てるときに、前の条の第1項第1号または第2号に掲げる事項(文書の表示とか趣旨とか)をはっきりさせるんが著しく困難な場合は、申立ての時点では、その代わりに「文書の所持者がどの文書か分かるような情報」を示せば十分ってことや。この場合、裁判所に「文書の所持者に詳しい情報を明らかにさせてください」って申し出なあかん。
第2項は、そういう申出があったら、裁判所は、申立てに理由がないことが明らかな場合を除いて、文書の所持者に「この文書ってどんな文書?詳しく教えて」って求めることができるってことや。例えば、相手方が持ってる契約書の内容が分からへんけど、「2020年10月頃に結んだ契約書」っていう程度の情報しかない場合、とりあえずそれを示して、裁判所に「相手方に詳細を明らかにさせてください」って頼めるわけや。文書を特定するための手続や。申立人の負担を軽くする仕組みやな。
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