第221条 文書提出命令の申立て
第221条 文書提出命令の申立て
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてせなあかんのや。
前の条の第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができへんのやで。
ワンポイント解説
この条文は文書提出命令の申立てを定めています。第1項は文書提出命令の申立ては次に掲げる事項を明らかにしてしなければならないことを、第2項は第220条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければすることができないことを定めています。
文書提出命令の申立てには文書の表示、趣旨、提出義務の原因などを明示する必要があります。第220条第4号の場合(挙証者と文書所持者との法律関係に関する文書)については、一定の要件が課されます。
これは文書提出命令の申立て方についてのルールやな。第1項は、文書提出命令を申し立てるときは、次に掲げる事項(文書の表示、趣旨、提出義務の原因など)をはっきりさせなあかんってことや。どの文書か、何のために必要か、なんで出す義務があるのか、ちゃんと説明せなあかんわけや。
第2項は、第220条第4号の場合(挙証者と文書所持者との法律関係に関する文書)を理由にして文書提出命令を申し立てる場合は、文書提出命令によらんと書証を出せへん場合じゃないと申し立てられへんってことや。例えば、相手方が持ってる契約書の提出を命じてもらいたいときは、「どの契約書」で「何のために必要」で「なんで相手は出す義務があるのか」を明確に申し立てなあかんわけや。曖昧な申立てはあかんってことやな。具体的に特定せなあかんで。
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