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民事訴訟法

第220条 文書提出義務

第220条 文書提出義務

第220条 文書提出義務

次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができへんのや。

次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができへんのや。

ワンポイント解説

これは文書提出義務についてのルールやな。この条文が挙げてる場合には、文書を持ってる人はその文書の提出を拒めへんってことや。どんな場合かは条文に具体的に書いてある(第1号から第4号まで)。

例えば、当事者が訴訟で「この文書に○○って書いてあります」って引用した文書とか、当事者が相手方のために作った文書(契約書の控えとか)とかは、持ってる人が「出しません」って拒むことができへんわけや。ただし、一定の理由(営業秘密とか個人のプライバシーとか)があれば提出を拒絶できる場合もある。原則として、訴訟に関係ある文書は出さなあかんけど、正当な理由があれば拒める。バランスを取ってるわけやな。文書の提出義務と拒絶権のルールや。

この条文は文書提出義務を定めています。次に掲げる場合には文書の所持者はその提出を拒むことができないことを定めています。

一定の場合には文書の所持者に提出義務が課されます。当事者が訴訟で引用した文書、当事者が他方当事者のために作成した文書などが該当する。ただし、一定の拒絶事由も認められます。

これは文書提出義務についてのルールやな。この条文が挙げてる場合には、文書を持ってる人はその文書の提出を拒めへんってことや。どんな場合かは条文に具体的に書いてある(第1号から第4号まで)。

例えば、当事者が訴訟で「この文書に○○って書いてあります」って引用した文書とか、当事者が相手方のために作った文書(契約書の控えとか)とかは、持ってる人が「出しません」って拒むことができへんわけや。ただし、一定の理由(営業秘密とか個人のプライバシーとか)があれば提出を拒絶できる場合もある。原則として、訴訟に関係ある文書は出さなあかんけど、正当な理由があれば拒める。バランスを取ってるわけやな。文書の提出義務と拒絶権のルールや。

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