第22条移送の裁判の拘束力等
確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束するっていうわけや。
移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができへんねん。
移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属してたもんとみなすんやで。
ワンポイント解説
移送の裁判が確定した後のルールについて決めてるんや。第1項は、確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束するっていうことや。つまり、移送先の裁判所は「こんなん受け取られへん」って文句言われへんわけやな。移送決定には従わなあかん。素直に受け入れて審理せなあかんのや。
第2項は「たらい回し禁止」のルールや。A裁判所からB裁判所に移送されて、B裁判所が「やっぱりC裁判所や」って更に回すのはあかんってことやな。そんなことしたら永遠に移送され続けるやろ?いつまで経っても裁判が始まらへんやん。当事者も困るし、裁判所も困る。せやから、移送は一回きりって決まってるわけや。移送を受けた裁判所は、もう他の裁判所に移送することはできへんねん。
第3項は、移送されても「最初からこの裁判所でやってたことにする」っていう便利なルールやな。移送前にやった手続きも全部有効やから、また最初からやり直さんでええんや。例えば、A裁判所で訴状を出して、証拠も出して、それからB裁判所に移送されても、その手続きは全部生きてる。これで時間の無駄が省けるわけや。「初めから係属していたものとみなす」っていう擬制があるから、スムーズに審理を続けられるんやな。効率的で合理的な仕組みやねん。
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