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民事訴訟法

第218条 鑑定の嘱託

第218条 鑑定の嘱託

第218条 鑑定の嘱託

裁判所は、必要があると認めるときは、官庁もしくは公署、外国の官庁もしくは公署または相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができるんや。この場合においては、宣誓に関する規定を除いて、この節の規定を準用するんやで。

前の項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署または法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができるんや。

裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。

前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。

裁判所は、必要があると認めるときは、官庁もしくは公署、外国の官庁もしくは公署または相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができるんや。この場合においては、宣誓に関する規定を除いて、この節の規定を準用するんやで。

前の項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署または法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができるんや。

ワンポイント解説

これは機関に鑑定を頼む(嘱託する)ルールやな。第1項は、裁判所は必要やと思ったら、官庁とか公署(役所とか)、外国の官庁、または十分な設備を持ってる法人(大学とか研究機関とか)に鑑定を頼むことができるってことや。宣誓のルールは使わへんけど、それ以外の鑑定のルールは適用される。

第2項は、裁判所は必要やと思ったら、その官庁や法人が指定した人に鑑定書の説明をさせることができるってことや。例えば、建築の専門的な問題やったら、国土交通省の建築研究所とか大学の建築学部とかに鑑定を頼むわけや。個人の鑑定人やのうて、組織として鑑定してもらうってことやな。専門機関やから信頼性も高い。で、鑑定書が難しかったら、その機関の人に「ちょっとこれ説明してくれ」って求めることもできる。専門機関の力を借りる仕組みや。

この条文は鑑定の嘱託を定めています。第1項は裁判所は必要があると認めるときは官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができることを、第2項は裁判所は必要があると認めるときは官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができることを定めています。

個人の鑑定人ではなく、専門機関に鑑定を依頼する方法が認められます。機関鑑定の場合、宣誓は不要とされるが、その他の鑑定の規定は適用されます。

これは機関に鑑定を頼む(嘱託する)ルールやな。第1項は、裁判所は必要やと思ったら、官庁とか公署(役所とか)、外国の官庁、または十分な設備を持ってる法人(大学とか研究機関とか)に鑑定を頼むことができるってことや。宣誓のルールは使わへんけど、それ以外の鑑定のルールは適用される。

第2項は、裁判所は必要やと思ったら、その官庁や法人が指定した人に鑑定書の説明をさせることができるってことや。例えば、建築の専門的な問題やったら、国土交通省の建築研究所とか大学の建築学部とかに鑑定を頼むわけや。個人の鑑定人やのうて、組織として鑑定してもらうってことやな。専門機関やから信頼性も高い。で、鑑定書が難しかったら、その機関の人に「ちょっとこれ説明してくれ」って求めることもできる。専門機関の力を借りる仕組みや。

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