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第218条 鑑定の嘱託

第218条 鑑定の嘱託

第218条 鑑定の嘱託

裁判所は、必要があると認めるときは、官庁もしくは公署、外国の官庁もしくは公署または相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができるんや。この場合においては、宣誓に関する規定を除いて、この節の規定を準用するんやで。

前の項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署または法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができるんや。

裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。

前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。

裁判所は、必要があると認めるときは、官庁もしくは公署、外国の官庁もしくは公署または相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができるんや。この場合においては、宣誓に関する規定を除いて、この節の規定を準用するんやで。

前の項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署または法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができるんや。

ワンポイント解説

個人の鑑定人やのうて、専門機関に鑑定を頼む(嘱託する)ルールについて決めてるんや。役所とか大学とか研究機関とか、ちゃんとした設備を持ってる組織に「この件について鑑定してください」って依頼できるわけやな。第1項は、裁判所が必要やと思ったら、官庁や公署、外国の官庁、または十分な設備を持ってる法人に鑑定を嘱託できるって言うてるんや。

例えばな、建築の専門的な問題について争ってる裁判があったとするやろ。個人の建築士に頼むんやのうて、国土交通省の建築研究所とか、大学の建築学部とかに「この建物の構造について鑑定してください」って依頼することができるわけや。組織として鑑定してもらうから、信頼性も高いし、複数の専門家がチェックすることもできるんや。

で、機関鑑定の場合は、個人の鑑定人と違って宣誓は必要ないんや。でも、それ以外の鑑定のルール(費用の負担とか、鑑定書の提出とか)は適用される。第2項は、鑑定書が難しくて内容がよう分からへん場合、裁判所がその機関の人に「これ説明してくれへん?」って求めることができるって言うてるんや。専門機関の力を借りることで、より正確で信頼できる鑑定が得られる仕組みになってるわけやねん。

この条文は鑑定の嘱託を定めています。第1項は裁判所は必要があると認めるときは官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができることを、第2項は裁判所は必要があると認めるときは官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができることを定めています。

個人の鑑定人ではなく、専門機関に鑑定を依頼する方法が認められます。機関鑑定の場合、宣誓は不要とされるが、その他の鑑定の規定は適用されます。

個人の鑑定人やのうて、専門機関に鑑定を頼む(嘱託する)ルールについて決めてるんや。役所とか大学とか研究機関とか、ちゃんとした設備を持ってる組織に「この件について鑑定してください」って依頼できるわけやな。第1項は、裁判所が必要やと思ったら、官庁や公署、外国の官庁、または十分な設備を持ってる法人に鑑定を嘱託できるって言うてるんや。

例えばな、建築の専門的な問題について争ってる裁判があったとするやろ。個人の建築士に頼むんやのうて、国土交通省の建築研究所とか、大学の建築学部とかに「この建物の構造について鑑定してください」って依頼することができるわけや。組織として鑑定してもらうから、信頼性も高いし、複数の専門家がチェックすることもできるんや。

で、機関鑑定の場合は、個人の鑑定人と違って宣誓は必要ないんや。でも、それ以外の鑑定のルール(費用の負担とか、鑑定書の提出とか)は適用される。第2項は、鑑定書が難しくて内容がよう分からへん場合、裁判所がその機関の人に「これ説明してくれへん?」って求めることができるって言うてるんや。専門機関の力を借りることで、より正確で信頼できる鑑定が得られる仕組みになってるわけやねん。

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