第217条 鑑定証人
第217条 鑑定証人
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定によるんや。
ワンポイント解説
この条文は鑑定証人を定めています。特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については証人尋問に関する規定によることを定めています。
専門的知識により知った事実について証言する者は、鑑定人ではなく証人として扱われる。鑑定は意見を述べるものであるのに対し、鑑定証人は事実を証言するものです。
これは鑑定証人についてのルールやな。特別な専門知識や経験で知った事実について証言する場合は、証人尋問のルールを使うってことや。鑑定人と鑑定証人は違うってことやな。
鑑定人は「専門家としての意見」を述べる人で、鑑定証人は「専門知識を使って知った事実」を証言する人や。例えば、医者が「この患者の病状について私の専門的意見では○○です」って言うんは鑑定人で、医者が「私はこの患者を診察して△△という事実を知りました」って言うんは鑑定証人や。鑑定証人は事実を証言するから、証人尋問のルール(宣誓、不出頭の制裁など)が適用されるわけやな。意見か事実かで扱いが違うってことや。微妙な違いやけど、法律上は区別されてるで。
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