第216条 証人尋問の規定の準用
第216条 証人尋問の規定の準用
第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。
第百九十一条の規定は公務員または公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条および第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭せえへん場合、鑑定人が宣誓を拒む場合および鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は証人尋問の規定の準用を定めています。第191条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第197条から第199条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第201条第1項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第192条及び第193条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合等について準用することを定めています。
証人尋問に関する規定(公務員の守秘義務、拒絶権、宣誓、不出頭等に対する制裁)が鑑定人にも適用されます。鑑定人も証人と同様の義務と権利を有します。
これは証人尋問のルールを鑑定人にも適用するっていう準用規定やな。いろんなルールが鑑定人にも使われるってことや。第191条(公務員の職務上の秘密)のルールは、公務員やった人が鑑定人として秘密について意見を述べる場合に適用される。第197条から第199条(鑑定拒絶権)は、鑑定人が鑑定を拒む場合に適用される。
第201条第1項(宣誓)のルールは、鑑定人に宣誓させる場合に適用される。第192条と第193条(過料・罰金拘留)は、鑑定人が正当な理由なく来えへんかったり、宣誓を拒んだり、鑑定を拒んだりした場合に適用される。つまり、鑑定人も証人と同じように、宣誓して誠実に意見を述べなあかんし、正当な理由なく拒んだら制裁を食らうってことやな。例えば、医師が鑑定人に指定されて正当な理由なく来えへんかったら、過料10万円以下を食らうわけや。鑑定人も証人と同じ義務があるってことやで。
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