第215-4条 受命裁判官等の権限
第215-4条 受命裁判官等の権限
受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百十五条の二第四項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
受命裁判官または受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所および裁判長の職務は、その裁判官が行うんや。ただし、第二百十五条の二第四項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がするんやで。
この条文は受命裁判官等の権限を定めています。受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には裁判所及び裁判長の職務はその裁判官が行うことを定めています。ただし第215条の2第4項の規定による異議についての裁判は受訴裁判所がする。
受命裁判官や受託裁判官が鑑定を実施する場合、基本的な権限はその裁判官に委ねられるが、一定の異議については本来の受訴裁判所が判断する。証人尋問の場合と同様の権限配分です。
受命裁判官とか受託裁判官が鑑定人から意見を聞くときの権限について決めてるんや。裁判所全体で集まってやらんでも、特定の裁判官に任せて鑑定をしてもらうことができるわけやな。その裁判官が、鑑定人に意見を述べさせるときの権限を持つってことや。
例えばな、医療過誤の裁判で専門的な医学鑑定が必要になったとするやろ。裁判所が受命裁判官に「この鑑定はあなたに任せます」って命じたら、その受命裁判官が鑑定人と面談して意見を聞くわけや。鑑定人の選任とか、質問内容の決定とか、そういう実務的なことは全部その受命裁判官が担当するんや。
ただし、第215条の2第4項のルールで出てくる異議(例えば「この鑑定人は不適格や」っていう異議)については、受命裁判官が判断するんやのうて、元の裁判所(受訴裁判所)が判断するってことやな。重要な決定は裁判所全体が担当して、日常的な作業は受命裁判官に任せるっていう役割分担ができてるわけや。効率的やし、専門性も確保できる仕組みやねん。
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