第214条 忌避
第214条 忌避
鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができるんや。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じたり、または当事者がその原因があることを知ったときは、同じやで。
忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官または受託裁判官にせなあかんのや。
忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができへんねん。
忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は忌避を定めています。第1項は鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは当事者はその鑑定人が鑑定事項について陳述をする前にこれを忌避することができることを定めています。第2項は忌避の申立先を、第3項は忌避を理由があるとする決定に対しては不服を申し立てることができないことを、第4項は忌避を理由がないとする決定に対しては即時抗告をすることができることを定めています。
鑑定人の公正性に疑義がある場合、当事者は忌避により鑑定人の交替を求めることができます。裁判官の忌避と同様の手続が定められています。
これは鑑定人の忌避(「この鑑定人は公正やないから替えてくれ」って言うこと)についてのルールやな。第1項は、鑑定人が誠実に鑑定するのを妨げる事情(利害関係とか偏見とか)があるときは、当事者は、鑑定人が意見を述べる前に忌避できるってことや。鑑定人が意見を述べた後でも、その後に忌避の理由ができたり、当事者が理由を知ったりしたら忌避できる。
第2項は、忌避の申立ては裁判所にするってこと。第3項は、忌避が認められた(「確かにこの鑑定人はあかんな」)場合は、不服申立てできへんってこと(鑑定人は交代される)。第4項は、忌避が認められへんかった(「いや、この鑑定人で問題ないで」)場合は、即時抗告できるってことや。例えば、医療過誤の裁判で指定された鑑定医が被告病院の顧問医やったら、「そんなん公正な鑑定できるわけないやろ」って忌避できるわけやな。公正な鑑定のための制度や。
簡単操作