第213条 鑑定人の指定
第213条 鑑定人の指定
鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。
鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官または受託裁判官が指定するんや。
ワンポイント解説
この条文は鑑定人の指定を定めています。鑑定人は受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定することを定めています。
鑑定人の選任は裁判所の権限であり、当事者が選任するものではありません。裁判所が専門家リストから適切な鑑定人を指定する。
これは鑑定人を誰が選ぶかについてのルールやな。鑑定人は、受訴裁判所(事件を担当してる裁判所)、受命裁判官、または受託裁判官が指定するってことや。当事者が選ぶんやのうて、裁判所が選ぶわけやな。
裁判所は専門家のリスト(例えば医師会とか弁護士会とか建築士会とかが推薦した人のリスト)から、その事件に適した鑑定人を指定するんや。例えば、医療過誤の裁判やったら、その分野の専門医を鑑定人に指定する。当事者が勝手に「この人に鑑定してもらいたい」って選ぶんやのうて、裁判所が公正な専門家を選ぶってことやな。中立性を保つための仕組みや。裁判所が決めるんやで。
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