第211条 法定代理人の尋問
第211条 法定代理人の尋問
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
この法律中の当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用するんや。ただし、当事者本人を尋問することを妨げへんのやで。
ワンポイント解説
この条文は法定代理人の尋問を定めています。この法律中当事者本人の尋問に関する規定は訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用することを定めています。ただし当事者本人を尋問することを妨げありません。
訴訟において当事者を代表する法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人など)も当事者本人と同様に尋問を受けます。法定代理人の尋問と本人の尋問は併存可能です。
これは法定代理人の尋問についてのルールやな。当事者本人尋問のルールは、訴訟で当事者を代表する法定代理人(親権者とか成年後見人とか)にも適用されるってことや。ただし、当事者本人を尋問することもできるで。
例えば、未成年者が交通事故の被害者で訴訟起こす場合、法定代理人(親)が訴訟を遂行するわけやけど、裁判所は親を尋問することもできるし、本人(未成年者)を尋問することもできるってことや。親は法律上の代理人やから、親の尋問にも当事者本人尋問のルール(宣誓、遮へい措置など)が使えるわけやな。成年後見人がついてる認知症の人の訴訟でも、後見人を尋問できる。代理人と本人、両方から話を聞けるってことや。柔軟な仕組みやで。
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