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民事訴訟法

第210条 証人尋問の規定の準用

第210条 証人尋問の規定の準用

第210条 証人尋問の規定の準用

第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条までおよび第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用するんや。

第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。

第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条までおよび第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用するんや。

ワンポイント解説

これは証人尋問のルールを当事者本人尋問にも使うっていう準用規定やな。第195条(遠隔地の証人の尋問)、第201条第2項(宣誓の例外)、第202条から第204条まで(尋問の順序、遮へいの措置、映像等による尋問)、第206条(受命裁判官等の権限)のルールは、当事者本人の尋問にも適用されるってことや。

つまり、当事者本人を尋問するときも、証人と同じように、遠隔地やったら近くの裁判所で尋問できるし、ビデオリンクも使えるし、遮へい措置(顔が見えへんようにする)も取れるってことや。例えば、DV被害者が原告で加害者が被告の場合、原告本人の尋問でも遮へい措置を使えるわけや。当事者本人も証人と同じように保護されるし、同じように便利な方法が使えるってことやな。手続は基本的に同じや。

この条文は証人尋問の規定の準用を定めています。第195条、第201条第2項、第202条から第204条まで及び第206条の規定は当事者本人の尋問について準用することを定めています。

証人尋問に関する規定(遠隔地尋問、宣誓の例外、尋問順序、遮へい措置、映像等による尋問、受命裁判官等の権限)が当事者本人尋問にも適用されます。当事者本人も証人と同様の手続保障を受けます。

これは証人尋問のルールを当事者本人尋問にも使うっていう準用規定やな。第195条(遠隔地の証人の尋問)、第201条第2項(宣誓の例外)、第202条から第204条まで(尋問の順序、遮へいの措置、映像等による尋問)、第206条(受命裁判官等の権限)のルールは、当事者本人の尋問にも適用されるってことや。

つまり、当事者本人を尋問するときも、証人と同じように、遠隔地やったら近くの裁判所で尋問できるし、ビデオリンクも使えるし、遮へい措置(顔が見えへんようにする)も取れるってことや。例えば、DV被害者が原告で加害者が被告の場合、原告本人の尋問でも遮へい措置を使えるわけや。当事者本人も証人と同じように保護されるし、同じように便利な方法が使えるってことやな。手続は基本的に同じや。

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