第21条 即時抗告
第21条 即時抗告
移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
移送の決定および移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができるんやな。
ワンポイント解説
この条文は、移送の決定および移送の申立てを却下した決定に対して、即時抗告(決定に対する不服申立て)ができることを定めています。移送は当事者の手続的利益に重大な影響を与えるため、不服申立ての機会が保障されています。
即時抗告は、決定の告知を受けた日から1週間以内に提起しなければならない(第332条)。即時抗告には執行停止効があり、抗告審の判断が出るまで移送は実行されありません。これにより、不当な移送による当事者の不利益を防ぐことができます。
これは、移送の決定に対して「それはおかしいやろ!」って文句を言える制度やな。「即時抗告」っていうんや。移送されるか却下されるかは、当事者にとってめっちゃ大事なことやからな。不服があったら、ちゃんと争える仕組みが用意されてるんや。
即時抗告は決定を聞いてから1週間以内にせなあかん。タイミングを逃したらあかんで。それと、抗告してる間は移送が止まるんや。これがないと、間違った移送が実行されて、後から「やっぱり違った」ってなっても手遅れになるやろ?
例えばな、「東京から大阪に移送」って決定が出たけど、「それはおかしい!東京でやるべきや!」って思ったら、即時抗告するわけや。そしたら、その判断が出るまで移送は止まる。ちゃんと争える機会があるっていうのは、ほんまに大事なことやと思うで。
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