第209条 虚偽の陳述に対する過料
第209条 虚偽の陳述に対する過料
宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処するんや。
前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中にその陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同じ項の決定を取り消すことができるんや。
ワンポイント解説
この条文は虚偽の陳述に対する過料を定めています。第1項は宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは裁判所は決定で10万円以下の過料に処することを、第2項は決定に対して即時抗告をすることができることを、第3項は訴訟係属中に虚偽を認めたときは裁判所は決定を取り消すことができることを定めています。
宣誓した当事者本人が虚偽の陳述をした場合、過料の制裁が科されます。ただし、訴訟中に虚偽を自認した場合は情状により取消しが可能です。当事者本人の証言の信用性を担保するための規定です。
これは宣誓した当事者本人がうそをついたときの罰則についてのルールやな。第1項は、宣誓した当事者が虚偽の陳述(うそ)をしたら、裁判所は決定で10万円以下の過料(罰金)を科すことができるってことや。第2項は、この決定に不服があったら即時抗告(上級裁判所に文句を言う)ができるってことや。
第3項は、虚偽の陳述をした当事者が、訴訟が続いてる間に「すみません、あれうそでした」って認めたら、裁判所は事情によっては過料の決定を取り消すことができるってことや。例えば、原告が「被告から100万円借りました」って宣誓して証言したのに、実は嘘やった場合、10万円以下の過料を食らうわけや。でも、裁判が終わる前に「実はうそでした、ごめんなさい」って正直に認めたら、裁判所が「事情を考えて許したるわ」って過料を取り消すこともできる。宣誓してうそをつくんは重大やから罰則があるけど、素直に認めたら温情措置もあるってことやな。でもうそはあかんで。
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