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第208条 不出頭等の効果

第208条 不出頭等の効果

第208条 不出頭等の効果

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せえへんかったり、または宣誓もしくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実やと認めることができるんや。

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せえへんかったり、または宣誓もしくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実やと認めることができるんや。

ワンポイント解説

当事者本人が尋問に来えへんかったり拒んだりしたときの厳しいペナルティについてのルールやねん。当事者本人を尋問することになってるのに、その当事者が正当な理由なく裁判所に来えへんかったり、宣誓や陳述を拒んだりしたら、裁判所は「尋問で聞こうとしてたことについて、相手方の言うことが本当やな」って認めることができるっちゅうわけや。これはかなり厳しい不利益やで。

例えばな、AさんがBさんに「100万円貸したから返してくれ」って訴えた裁判で、被告Bさん本人の尋問が決まってるとするやろ。Bさんは「借りてへん、もろうたもんや」って主張してるわけや。せやのに、尋問の期日にBさんが正当な理由なく欠席したら、裁判所は原告Aさんの「確かに貸しました」って主張を真実やと認める可能性があるんや。Bさんにとって最悪の結果やな。

これは証人の不出頭とは違うねん。証人やったら過料とかの制裁やけど、当事者本人の場合は事実認定に影響を与える不利益が科される。自分の訴訟やから、ちゃんと出頭せなあかんのや。病気とか正当な理由があったら別やけど、理由なく欠席したら「相手の言うことが正しい」って認められてまう。絶対に来なあかんで。不利な結果になるからな。自分の裁判やから責任重大やねん。

この条文は不出頭等の効果を定めています。当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭せず又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができることを定めています。

当事者本人尋問に応じない場合、尋問事項について相手方の主張が真実であると認定される可能性があります。証人の不出頭に対する制裁とは異なり、事実認定に影響を与える不利益が科されます。

当事者本人が尋問に来えへんかったり拒んだりしたときの厳しいペナルティについてのルールやねん。当事者本人を尋問することになってるのに、その当事者が正当な理由なく裁判所に来えへんかったり、宣誓や陳述を拒んだりしたら、裁判所は「尋問で聞こうとしてたことについて、相手方の言うことが本当やな」って認めることができるっちゅうわけや。これはかなり厳しい不利益やで。

例えばな、AさんがBさんに「100万円貸したから返してくれ」って訴えた裁判で、被告Bさん本人の尋問が決まってるとするやろ。Bさんは「借りてへん、もろうたもんや」って主張してるわけや。せやのに、尋問の期日にBさんが正当な理由なく欠席したら、裁判所は原告Aさんの「確かに貸しました」って主張を真実やと認める可能性があるんや。Bさんにとって最悪の結果やな。

これは証人の不出頭とは違うねん。証人やったら過料とかの制裁やけど、当事者本人の場合は事実認定に影響を与える不利益が科される。自分の訴訟やから、ちゃんと出頭せなあかんのや。病気とか正当な理由があったら別やけど、理由なく欠席したら「相手の言うことが正しい」って認められてまう。絶対に来なあかんで。不利な結果になるからな。自分の裁判やから責任重大やねん。

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