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民事訴訟法

第208条 不出頭等の効果

第208条 不出頭等の効果

第208条 不出頭等の効果

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せえへんかったり、または宣誓もしくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実やと認めることができるんや。

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せえへんかったり、または宣誓もしくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実やと認めることができるんや。

ワンポイント解説

これは当事者本人が尋問に来えへんかったときの効果についてのルールやな。当事者本人を尋問することになってるのに、その当事者が正当な理由なく裁判所に来えへんかったり、宣誓や陳述を拒んだりしたら、裁判所は「尋問で聞こうとしてたことについて、相手方の言うことが本当やな」って認めることができるってことや。

例えば、お金を貸したか貸してないかの裁判で、被告(借りた側)本人の尋問が決まってるのに、被告が正当な理由なく来えへんかったら、原告(貸した側)の「確かに貸しました」って主張が真実やと認められる可能性があるわけや。これはかなり厳しいペナルティやで。証人と違って、当事者本人は自分の訴訟やから、ちゃんと出頭せなあかんねん。正当な理由(病気とか)なく欠席したら、「相手の言うことが正しい」って認められてまうから、絶対に来なあかんで。不利な結果になるからな。

この条文は不出頭等の効果を定めています。当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭せず又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができることを定めています。

当事者本人尋問に応じない場合、尋問事項について相手方の主張が真実であると認定される可能性があります。証人の不出頭に対する制裁とは異なり、事実認定に影響を与える不利益が科されます。

これは当事者本人が尋問に来えへんかったときの効果についてのルールやな。当事者本人を尋問することになってるのに、その当事者が正当な理由なく裁判所に来えへんかったり、宣誓や陳述を拒んだりしたら、裁判所は「尋問で聞こうとしてたことについて、相手方の言うことが本当やな」って認めることができるってことや。

例えば、お金を貸したか貸してないかの裁判で、被告(借りた側)本人の尋問が決まってるのに、被告が正当な理由なく来えへんかったら、原告(貸した側)の「確かに貸しました」って主張が真実やと認められる可能性があるわけや。これはかなり厳しいペナルティやで。証人と違って、当事者本人は自分の訴訟やから、ちゃんと出頭せなあかんねん。正当な理由(病気とか)なく欠席したら、「相手の言うことが正しい」って認められてまうから、絶対に来なあかんで。不利な結果になるからな。

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