第207条 当事者本人の尋問
第207条 当事者本人の尋問
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
裁判所は、申立てにより、または職権で、当事者本人を尋問することができるんや。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができるんやで。
証人および当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をするんや。ただし、適当やと認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができるねん。
ワンポイント解説
この条文は当事者本人の尋問を定めています。第1項は裁判所は申立てにより又は職権で当事者本人を尋問することができ、その当事者に宣誓をさせることができることを定めています。第2項は証人及び当事者本人の尋問を行うときはまず証人の尋問をすることを定めています。ただし適当と認めるときは当事者の意見を聴いてまず当事者本人の尋問をすることができます。
当事者本人尋問は証拠調べの一種であるが、利害関係人である当事者の陳述であるため、証人尋問とは異なる取扱いを受けます。原則として証人尋問後に行われます。
これは当事者本人の尋問についてのルールやな。第1項は、裁判所は、当事者が申し立てたり、または裁判所が職権で(自分の判断で)、当事者本人を尋問できるってことや。証人じゃなくて、訴訟の当事者(原告や被告)自身を質問するわけやな。この場合、その当事者に宣誓させることもできる。
第2項は、証人と当事者本人の両方を尋問するときは、まず証人から尋問するのが原則やってことや。ただし、裁判所が「先に当事者本人を聞いた方がええな」って思ったら、当事者の意見を聞いて、先に当事者本人を尋問することもできる。例えば、交通事故の裁判で、被害者(原告)本人と目撃者(証人)の両方を尋問する場合、普通は目撃者を先に聞くんやけど、被害者の話を先に聞いた方が分かりやすい場合は順番を変えられるってことやな。証人は第三者やけど、当事者本人は利害関係者やから、基本的には証人を先に聞くわけや。
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